市・県民税申告と確定申告の受付

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ページ番号1005874  更新日 2026年1月12日

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市・県民税の申告が必要な方

  • 確定申告(所得税)は必要ないが、給与や公的年金以外の所得がある方
  • 確定申告(所得税)は必要ないが、市・県民税で医療費控除などを追加する方

※確定申告をする場合、市・県民税の申告は不要です。

確定申告が必要な方

  • 1カ所から給与を受け、給与以外の所得の合計額が20万円を超える方
  • 2カ所以上から給与を受け、年末調整されなかった分の給与収入と、給与・退職所得以外の所得が合わせて20万円を超える方
  • 給与収入が2,000万円を超える方
  • 医療費控除や寄付金控除などを追加して、所得税の還付を受ける方
  • 公的年金収入が400万円を超える方
  • 公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円を超える方
  • 所得金額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する所得税額が、配当控除と住宅借入金等特別控除額(年末調整)の合計額を超える方(支払うべき所得税額がある方)

確定申告はe-Taxをご利用ください

申告会場へ行かずに、自宅などからいつでもe-Taxで確定申告の作成から提出、所得税のお支払いまでが全てできます。

詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

市・県民税も電子申告ができるようになりました

令和8年1月5日より、eLTAX(エルタックス)による市・県民税の電子申告ができるようになりました。
詳細はリンク先をご確認ください。

可能な限り、e-TaxやeLTAX、郵送での申告書提出にご協力をお願いします。

市内会場での市・県民税申告と確定申告

完全予約制です。詳細はリンク先をご確認ください。

日程

令和8年2月10日(火曜日)~令和8年3月16日(月曜日)

※土曜日・日曜日・祝日を除きます。

申告に必要なもの

1.本人確認書類

本人確認書類

2.収入がわかる書類

収入の種類 必要なもの
給与、公的年金 源泉徴収票(複数ある場合は全て)
事業所得、農業所得、不動産所得 作成済の収支内訳書
報酬、個人年金、配当所得など 支払調書、支払通知書(支払額、源泉徴収税額が分かるもの)

※特定口座で取引された配当所得は、市内会場では申告できません。

3.控除に関する書類

控除の種類 必要なもの
社会保険料控除 支払証明書、控除証明書
生命保険料、地震保険料控除 控除証明書
配偶者控除

配偶者のマイナンバーが分かるもの

配偶者の所得金額が分かるもの

扶養控除・特定親族特別控除

被扶養者のマイナンバーがわかるもの

被扶養者の所得金額が分かるもの

障害者控除

障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

障害者控除対象者認定書(高齢介護課で発行)

医療費控除

作成済の医療費控除の明細書

作成済のセルフメディケーション税制の明細書

健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」や、医師が作成する「おむつ使用証明書」など、医療費控除を受けるために添付が必要となる書類

住宅借入金等特別控除

(1年目は税務署でのみ受付可)

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

寄附金控除 寄附先から交付された領収書、受領証など

4.その他、確定申告に必要なもの

  • 所得税の還付を受ける方は、本人名義の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 税務署から届いた確定申告のお知らせ封書やはがき
  • 過去に利用者識別番号を取得した方は、利用者識別番号等の通知や送信票兼送付書(控)

※3月17日以降は多治見税務署で確定申告してください。

市・県民税申告は、3月17日以降は市役所1階・税務課の窓口(番号:21~22)で随時受付します。

ご注意ください

上場株式等の配当所得

上場株式等の配当所得を申告する方は、令和5年分確定申告から、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

所得税で申告不要を選択した場合、市・県民税でも申告不要を選択したことになります。また、総合課税(または分離課税)で所得税の確定申告を行った場合、市・県民税でも総合課税(または分離課税)で申告したことになり、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。

扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

なお、確定申告で選択した課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を、修正申告などで変更することはできません。

詳しくは下記リンクのページをご確認ください。

医療費控除

医療費控除の申告をする方は、医療費の領収書や、保険金・高額医療制度などで補てんされる金額の分かるものを基に、「医療費控除の明細書」を事前に作成してお持ちください。

また、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を添付することで、明細書への記入を省略できます。

※「被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称」が記載されたもの

なお、おむつ代を医療費控除に使うときは下記の書類が必要です。

  • 初めておむつ代の控除を受ける方→おむつの領収書、医師が証明する「おむつ使用証明書」
  • 2年目以降で要介護認定を受けている一定の方→おむつの領収書、市高齢介護課が発行する「おむつ使用の確認書」

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康維持増進・疾病予防への取組として一定の取組※1を行う個人が、自身や生計を一にする配偶者その他親族に対象医薬品※2を購入したとき、その年中に支払った購入費の合計額から1万2千円を差し引いた額(最高8万8千円)が所得控除となります。この特例を受ける場合、医療費控除は受けられません。
控除を受けるには対象の医薬品を購入した領収書を基に「セルフメディケーション税制の明細書」を事前に作成してお持ちください。

  • ※1:一定の取組とは特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかです。インフルエンザの予防接種も対象になります。
  • ※2:医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。

公的年金所得

令和7年分の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告は不要です(所得税の還付を受ける方は除く)。

※申告をしない場合、公的年金の源泉徴収票に記載された控除しか受けることができません。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、年金の源泉徴収票に記載されていない控除を市・県民税で受ける場合は、確定申告が不要な方であっても、市・県民税申告が必要です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ワンストップ特例の申請をされた方で、下記に該当する場合は、特例が無効となるため、ワンストップ特例を申請した寄附金も合わせて、確定申告や市・県民税申告をしてください。

  • 確定申告や市・県民税申告が必要となったとき。
  • ふるさと納税先の自治体が5団体を超えたとき。
  • 特例申請書に記載した氏名や住所に変更があり、ふるさと納税先に変更届出書を提出していないとき。

詳しくは下記リンクのページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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