ふるさと納税ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは
寄附先の自治体が、寄附した方に代わって、税額控除の申請をその方の居住する自治体に行う特例制度です。
確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すると、所得税の軽減額に相当する寄附金税額控除が受けられます。
注意事項
次のいずれかに該当する方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されません。
- 確定申告が必要となった場合
- 医療費控除など各種控除や、住宅ローン控除の適用を受けるため、確定申告または市・県民税(住民税)の申告を行った場合
- 6か所以上の自治体に寄附を行った場合
- ワンストップ特例の申請を行った日から、翌年1月1日までの間に住所などの変更があった場合で、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体に変更届を提出していない場合
ふるさと納税ワンストップ特例が適用外となったら
すべての寄附金について、確定申告か市・県民税(住民税)の申告を行ってください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内