ふるさと納税ワンストップ特例制度

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ページ番号1006944  更新日 2023年9月5日

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ワンストップ特例制度とは

寄附先の自治体が、寄附した方に代わって、税額控除の申請をその方の居住する自治体に行う特例制度です。

確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すると、所得税の軽減額に相当する寄附金税額控除が受けられます。

注意事項

次のいずれかに該当する方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されません。

  1. 確定申告が必要となった場合
  2. 医療費控除など各種控除や、住宅ローン控除の適用を受けるため、確定申告または市・県民税(住民税)の申告を行った場合
  3. 6か所以上の自治体に寄附を行った場合
  4. ワンストップ特例の申請を行った日から、翌年1月1日までの間に住所などの変更があった場合で、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体に変更届を提出していない場合

ふるさと納税ワンストップ特例が適用外となったら

 すべての寄附金について、確定申告か市・県民税(住民税)の申告を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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