イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間合計で20万円を上限とする)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができるとされました。
対象となるイベント
対象となるイベントは、以下の全ての要件を満たすものとなります。
- 文化芸術又はスポーツに関するものであること。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること。
- 不特定かつ多数の者を対象とするものであること。
- 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模の縮小を行ったものであること。
- 中止・延期・規模の縮小を行った場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること。
- 岐阜県税条例(昭和25年岐阜県条例第22号)附則第28条で定められたイベントであること。
岐阜県税条例(昭和25年岐阜県条例第22号)附則第28条で定められたイベントについては、こちらをご覧ください。
寄付金税額控除の適用条件
上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
- ※令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。
- ※令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。
- ※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
寄付金税額控除の計算方法
住民税:(寄附金の合計額(注)-2,000円)×10%
- (注)他の寄付金控除対象額と合わせて、総所得金額の30%が限度です。
- (注)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。
申告方法
所得税の寄附金控除及び住民税の寄附金税額控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。
また、申告の際は、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書(写し)」及び「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要です。証明書の交付方法については、イベント主催者オフィシャルサイト等をご確認の上、イベント主催者へお問合せください。
所得税の確定申告について、詳しくは税務署へお問合せください。
なお、所得税額がない方など、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、市民税・県民税の申告書を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
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