ふるさと納税の上限額の計算

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ページ番号1007140  更新日 2023年12月18日

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ふるさと納税をされる方へ

自治体等に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限額まで所得税と住民税(市・県民税)から控除されます。

ふるさと納税の寄附金控除は、寄附した年の所得等から算出した税額が控除されます。寄附する時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。下記の計算方法は、前年の所得等を参考に目安としてご使用ください。

また、上限額の目安については、総務省のふるさと納税ポータルサイトや土岐市が参加している下記のふるさと納税に関するウェブサイトの、控除額に対するシミュレーターや早見表をご活用ください。

※土岐市では、寄附金控除額の上限に関する計算金額の提示は原則として行っておりません。

上記サイトにおいて「正確な金額は各市町村に問い合わせる」旨の表記がありますが、市町村においても、寄附の対象期間内に寄附上限額を正確に算定することはできないため、情報確定前の金額算定には応じかねますので、あらかじめご了承ください。

ふるさと納税の寄附金控除

ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されます。

寄附金控除の種類 控除方法 控除額の計算 上限額
(1)所得税寄附金控除 所得控除

(寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021

寄附金額が総所得金額等の40%
(2)住民税基本控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×10% 寄附金額が総所得金額等の30%
(3)住民税特例控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021) 控除額が住民税所得割額の20%

※所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。なお、令和19年分までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。

※上記(3)における所得税の税率は、住民税の課税所得金額(所得金額から所得控除を差し引いた金額)から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた税率であり、上記(1)の税率と異なる場合があります。

※住民税所得割額は、住民税の課税所得金額に税率(総合課税の場合、市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。なお、調整控除以外の税額控除 (配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。

※ワンストップ特例を利用した場合は、(1)所得税寄附金控除に相当する額が住民税から控除されます。

ふるさと納税の上限額を求める計算式

上記(3)住民税特例控除の上限額が、住民税所得割額の20%のため【住民税特例控除額(※(3)の計算式)=住民税所得割額×20%】のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄附金の上限額となります。

寄附金の上限額を「X」とすると【(X-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額 ×20%】の計算式となり、これを上限額「X」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。

X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000円

所得税の税率は、課税所得金額に応じて段階的に分かれているため、この計算式は課税所得金額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。

なお、住民税の課税所得金額から人的控除差調整額(所得税と住民税の人的控除額の差)を差し引いた額で見た税率を使用するため、所得税の課税所得金額と一致しない場合があります。

総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)
課税所得金額-人的控除差調整額 所得税の税率 上限額を求める計算式

0円以上195万円以下

5%

X=住民税所得割額×23.558%+2,000円

195万円を超え330万円以下

10%

X=住民税所得割額×25.065%+2,000円

330万円を超え695万円以下

20%

X=住民税所得割額×28.743%+2,000円

695万円を超え900万円以下

23%

X=住民税所得割額×30.067%+2,000円

900万円を超え1,800万円以下

33%

X=住民税所得割額×35.519%+2,000円

1,800万円を超え4,000万円以下

40%

X=住民税所得割額×40.683%+2,000円

4,000万円超

45%

X=住民税所得割額×45.397%+2,000円

 

※寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合や、住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は、上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。

申告分離課税のみの場合
所得税の所得区分 所得税の税率 上限額を求める計算式

上場株式等に係る配当所得

 

 

15%

 

 

X=住民税所得割額×26.779%+2,000円

株式等に係る譲渡所得

先物取引に係る雑所得等

土地、建物等に係る長期譲渡所得

土地、建物等に係る短期譲渡所得

30%

X=住民税所得割額×33.687%+2,000円

土地の譲渡等に係る事業所得等

40%

X=住民税所得割額×40.683%+2,000円

 

控除を受けるには

寄附金控除を受けるには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

ただし、確定申告が不要な給与所得者などについては、寄附先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより、確定申告が不要になります。(ふるさと納税ワンストップ特例)

確定申告を行った場合、所得税と住民税からの控除を受けることになりますが、ワンストップ特例を利用した場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除を受けることになります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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