セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

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ページ番号1004354  更新日 2025年1月24日

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経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。利用にあたっては、市長の認定を受ける必要があります。なお、保証期間への申込期間は認定書の発行の日から30日間です。
認定申請前に、事前に金融機関へのご相談をお願いします。

  • 申請窓口
    産業振興課
  • 問合せ先
    産業振興課、岐阜県信用保証協会、金融機関等

※認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

中小企業保険法第2条第5項

対象となる中小企業者

  • 1号:大型倒産発生により影響を受ける方
  • 2号:取引先企業のリストラ等により影響を受ける方
  • 3号:突発的災害(事故等)により影響を受ける方
  • 4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受ける方
  • 5号:全国的に業況の悪化している業種に属する方
  • 6号:取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方
  • 7号:金融機関の相当程度の経営合理化に伴って借入れが減少している方
  • 8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断される方

4号認定(新型コロナウイルス感染症)

新型コロナウイルス感染症に係る4号認定は、令和6年6月30日で終了しました。

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

最新の指定案件につきましては、中小企業HPをご覧ください。

5号認定

セーフティネット保証5号認定要件が追加、変更されました(令和6年12月~)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置

※指定業種リストは中小企業庁HPよりご覧ください。

認定申請にあたっては、申請書を1部作成のうえ、以下の認定要件に従って添付書類等を提出してください。

(イ)売上高要件

(イ)-1
  • 行っている事業が全て指定業種に属する。
  • 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少。
提出書類
  • 5号申請書(イ)1
  • 添付書類
  • 申請書に記載した全ての売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類
    (許認可証、取扱商品・サービス等が分かる資料)
(イ)-2
  • 指定業種と非指定業種を営む兼業者。
  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上。
  • 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
提出書類
  • 5号申請書(イ)2
  • 添付書類
  • 申請書に記載した全ての売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類
    (許認可証、取扱商品・サービス等が分かる資料)

(イ)売上高要件(創業者)

(イ)-3
  • 行っている事業が全て指定業種に属する。
  • 最近1か月間の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高に比べ5%以上減少。
提出書類
  • 5号申請書(イ)3
  • 添付書類
  • 申請書に記載した全ての売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類
    (許認可証、取扱商品・サービス等が分かる資料)
  • 事業開始年月日が分かる書類(履歴(現在)事項全部証明書、開業届の写しなど)
(イ)-4
  • 指定業種と非指定業種を営む兼業者。
  • 指定業種の最近1か月間の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上。
  • 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月間の売上高等がその直前の3か月の月平均売上高に比べ5%以上減少。
提出書類
  • 5号申請書(イ)4
  • 添付書類
  • 申請書に記載した全ての売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類(許認可証、取扱商品・サービス等が分かる資料)
  • 事業開始年月日が分かる書類(履歴(現在)事項全部証明書、開業届の写しなど)

(ロ)原油高要件

(ロ)-1
  • 行っている事業が全て指定業種に属する。
  • 最新1か月の売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上。
  • 原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇。
  • 最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期比で上昇。
提出書類
  • 5号申請様式(ロ)1
  • 添付書類
  • 原油等仕入価格、売上原価、売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳、仕入帳など)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類(許認可証、取扱商品・サービス等が分かる資料)
(ロ)-2
  • 指定業種と非指定業種を営む兼業者。
  • 最近1か月の指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上。
  • 企業全体と指定業種それぞれの、最新1か月の売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上。
  • 指定業種の原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇。
  • 企業全体と指定業種それぞれの、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期比で上昇。
提出書類
  • 5号申請書(ロ)2
  • 添付書類
  • 企業全体の原油等仕入価格、売上原価、売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳、仕入帳など)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類(許認可証、取扱商品・サービス等が分かる資料)

(ハ)利益率要件

(ハ)-1
  • 行っている事業が全て指定業種に属する。
  • 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少。

提出書類

  • 5号申請書(ハ)1
  • 添付書類
  • 申請書に記載した全ての売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類(許認可証、取扱商品・サービス等が分かる資料)
(ハ)-2
  • 指定業種と非指定業種を営む兼業者。
  • 指定業種の最近3か月の売上高が企業全体の売上高の5%以上。
  • 企業全体と指定業種それぞれの、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少。

提出書類

  • 5号申請書(ハ)2
  • 添付書類
  • 申請書に記載した全ての売上高等が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類(許認可証、取扱商品・サービス等が分かる資料)

7号認定

令和7年1月1日から令和7年6月30日まで

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者を支援するための措置

指定金融機関については中小企業庁HPよりご覧ください。

対象

  • 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上。
  • 当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比10%以上減少。
  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少。

提出書類

  • 7号申請書
  • 残高計算書

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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