小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給制度
制度内容
土岐市内における中小企業者の経営の安定を図るため、株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経)の融資を受けた方に、補助金を交付する制度です。
※小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経)は土岐商工会議所で扱っています。
お問合せ先:土岐商工会議所(電話 0572-54-1131)
制度を利用できる方
次の1.2.3.のいずれにも該当する方
- 平成26年4月1日以降に、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付制度(マル経)に基づいた融資の実行を受けた方
- 市内に店舗又は事業所を有する事業者
- 市税を滞納していない方
補助額
約定利息の1回目から12回目までに支払った利子の全額
- ※ただし、100円未満は切り捨て。
- ※延滞に係る利子および旧債務の弁済に充てた融資の額に係る利子は除きます。
申請の手続き
(1)資格認定申請
融資を受けた日から30日以内に資格認定申請をしてください。
※30日以内に申請をしなった場合は、利子の補給を受けることができません。
提出書類
- 土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金資格認定申請書(以下のリンクよりダウンロードしてください)
- 融資の実行を受けたことを明らかにする書類(融資の契約書等)
- 弁済の計画を示す書類(お支払済額明細書等)
※申請書の訂正印は不可です。十分注意してご記入ください。
ご提出後、利子補給金の交付を受ける資格の有無を審査・決定し、土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金資格認定通知書または土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金資格否認通知書により通知します。
(2)交付申請
12回目の弁済の期日(弁済が12回に満たない場合は、最終の弁済の期日)から30日以内に、補給金交付申請をしてください。
※30日以内に申請をしなかった場合は、利子の補給を受けることができません。
提出書類
- 土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(以下のリンクよりダウンロードしてください)
- 市税完納証明書
- 弁済した利子の額を証明する書類(利息支払証明書等)
- 土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金資格認定通知書の写し
- 土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付請求書(以下のリンクよりダウンロードしてください)
※申請書・請求書の訂正印は不可です。十分注意してご記入ください。
申請内容を審査し、適当と認めた時は、土岐市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定通知書により通知し、お申し出の口座へ振り込みます。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1213 ファクス:0572-55-7763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。