屋外広告物
屋外広告物法の目的
私たちが生活するまちにはいろいろな広告物が出されています。これらの広告物は、私たちの身近な情報源として大きな役割を果たすとともに、まちに賑わいや活力をもたらしてくれます。しかし、広告物が無秩序に出されると、まちの美観を損なうことや、思わぬ事故が発生する場合もあるため屋外広告物の基準や規制を行っています。
屋外広告物法では良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の改定並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的としています。
屋外広告物とは
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
- 屋外で表示されるものであること。
- 公衆に表示されるものであること。
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。
上記の条件全てを満たすものが「屋外広告物」です。
(注)表示内容は個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、標識やシンボルマークなどの記号表示など、その内容が営利を目的としないものまで含まれています。
屋外広告物の種類
種類 | 意義 |
---|---|
自家広告物 | 自己の住所、事業所、営業所若しくは作業所に、自己の氏名、名称、店名、商標又は自己の事業・営業の内容を表示する広告物 |
管理広告物 | 自己の管理する土地又は物件の管理を目的として、管理上必要な事項を表示する広告物(「○○建設予定地」、「○○会社所有地」など) |
公共広告物 | 国若しくは地方公共団体又は知事が指定する公共的団体が、公共的目的をもって掲出する広告物 |
案内広告物 | 自己の住所、事業所、営業所若しくは作業所を知らせるため、その付近に掲出する広告物 |
道標、案内図板 | 道しるべ的なものを意味する。 |
形状による分類
禁止広告物・禁止物件・禁止地域
禁止広告物(掲出してはいけない広告物)
下記のものが禁止広告物とされています
- 著しく汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識等に類似するもの又はこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止物件(広告物の掲出ができない物件)
おもな禁止物件
- 橋、トンネル、分離帯、道路上のさく
- 街路樹、路傍樹、信号機、道路標識
- 消火栓、郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所
- 煙突、ガスタンク、送電塔、送受信塔、銅像、記念碑
- 電柱、街灯柱へのはり紙、はり札、立看板
- その他
禁止地域(広告物の掲出ができない地域)
第1・2種低層住居専用地域や風致地区など良好な景観を保持する必要のある地域には、原則として広告物の掲出ができません。(但し、一定面積以下で表示できる場所もあります。)
- 第1・2種低層住居専用地域
- 緑地保全地区(仲森緑地保全地区)
- 史跡名勝天然記念物に指定された地域
(1)乙塚古墳附段尻巻古墳
(2)元屋敷陶器窯跡
(3)美濃の壺石
(4)白山神社のハナノキ及びヒトツバタゴ - 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間
- 道路、鉄道で知事が指定する区間
(1)一般国道19号 多治見市境~土岐大橋まで
(2)一般国道21号 中央自動車道以北
(3)東海旅客鉄道 中央線市内全区間 - 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域(高速自動車国道及び自動車専用道路の路線両側500メートル未満の区域。但し、都市計画法の用途区域は除く)
- 都市公園の区域
- 官公署、学校、図書館、公民館、体育館、官公立の病院等
- 交差点、踏切等で交通安全上必要があるとして知事が指定する地域
(1)信号機の設置されている交差点
(2)一般国道又は県道との交差点
(3)一般国道又は県道と鉄道の踏切
(4)・(1)及び(2)の交差点並びに(3)の踏切から30メートル以内の一般国道又は県道・歩道、車道の区分がない道路(市町村道を含む)の両側5メートル以内の区域(但し、高さが7メートル以上の屋上広告物は除く)
許可地域
道路沿いの一定の区域や都市計画区域などに広告物を掲出しようとする場合には、原則として許可が必要です。
許可地域(広告物を掲出するとき許可が必要な地域)
- 道路、鉄道等で知事が指定する区間
(1)一般国道19号 土岐大橋~瑞浪市境まで
(2)一般国道21号 国道19号との交差点~中央自動車道まで
(3)県道土岐可児線 国道19号との交差点~可児市境まで - 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
(1)高速自動車国道及び自動車専用道路の路線両側1,000メートル以内の区域。但し、禁止地域等の区域は除く
(2)一般国道19号の路線両側1,000メートル以内の区域
(3)一般国道21号の路線両側1,000メートル以内の区域
(4)一般国道363号の路線両側1,000メートル以内の区域
(5)県道土岐可児線の路線両側1,000メートル以内の区域
(6)東海旅客鉄道中央本線の路線両側1,000メートル以内の区域 - 都市計画区域(土岐市全域)
許可基準
岐阜県屋外広告物条例により許可を得ようとする広告物には、共通する基準や、その種類によって面積や高さなどの基準が定められています。
共通基準
- 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。
- 汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと。
- 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。
- 蛍光塗料は、使用しないものであること。
- 電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は緩やかなものであって、昼間においても美観風致を損なわないものであること。
- 色彩は、美観風致の維持及び公衆に対する危害防止に充分配慮したものであること。
- 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
広告物の種類 | 表示面積 | 高さ | 個数 |
---|---|---|---|
(1)野立広告物<自家広告物> | 1個50平方メートル以下 | 15メートル以下 | なし |
(2)野立広告物<案内広告物等> | 1面20平方メートル以下で合計40平方メートル以下(道路及び鉄道で知事が指定する地域で) |
|
なし |
上記広告物で道路、鉄道等から展望することができる地域で知事が指定する区域のうち用途地域外 | 1面4平方メートル以下で合計8平方メートル以下(集合看板は1面20平方メートル以下で合計40平方メートル以下) | 5メートル以下 | なし |
屋上広告物 | 20平方メートル以下(堅固な建築物に掲出する場合は面積制限なし) | 地表から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下 | 1つの建築物につき1個(堅固な建築物に掲出する場合は個数制限なし) |
壁面広告物 | 広告物の表面積の合計が同一壁面の面積の2分の1以内で1個30平方メートル以下(堅固な建築物に掲出する場合は面積制限なし) | なし | なし |
突出広告物 | 20平方メートル以下(堅固な建築物に掲出する場合は面積制限なし) | 下端の高さ
|
1壁面につき1個(堅固な建築物に掲出する場合は個数制限なし) |
禁止地域における許可の基準
禁止地域内でも、許可の基準内であれば下記の広告物を設置することができます。
広告物の種類 | 表示面積 | 高さ | その他の基準 |
---|---|---|---|
自家広告物 | 1事業所あたり合計50平方メートル以下 | なし | 広告物の種類に応じて、許可地域の基準を満たすこと |
案内広告物等 | 1面2平方メートル以下で合計4平方メートル以下(集合看板は1面10平方メートル以下で合計20平方メートル以下) | 野立看板のみ5メートル以下 |
広告物の種類に応じて、許可地域の基準を満たすこと
|
各地域における許可基準一覧
市内における各地域範囲および、その地域における広告物の掲出基準一覧を確認することができます。
適用除外
選挙運動のための屋外広告物や地方自治体が掲出する広告物、一定規模以下の自家広告物などは、条例の適用が除外(禁止物件・禁止地域・許可地域)されます。
適用除外となるものの基準(許可申請不要)
- 法令の規定により掲出するもの
- 公職選挙法その他の法令による選挙運動又は選挙の運動期間中(当日含む)において行う政治活動のために掲出するもの
- アーケード、街燈柱、公園施設に地名、寄贈者名等を表示するもので下記の基準のすべてに適合するもの
(1)表示面積が表示施設の20分の1以下で0.5平方メートル(街燈柱については1平方メートル以下)以下{地名、街区名等は面積制限なし}
(2)個数は1の施設又は物件につき1個(アーケード、街燈柱は個数制限なし)
(3)彩色は蛍光塗料を使用しないもの - 天災地変、伝染病の発生等緊急やむを得ない場合に必要なもの
- 自家広告物で表示面積が1事業所あたり10平方メートル以下で蛍光塗料を使用しないもの(禁止物件は対象外)
- 禁止物件のうち送電塔、送受信塔、水道タンク、その他これに類するものに掲出する自家広告物が上記の基準をみたす場合
- 管理広告物で表示面積が2平方メートル以下のもの
- 禁止物件のうち送電塔、送受信塔、水道タンクなどに掲出する管理広告物
- 道標等で表示面積が2平方メートル以下のもの
- 冠婚葬祭・祭礼等のため、臨時に掲出するもの
- 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に掲出するもの
- 人、動物、車両、船舶等に掲出するもの
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則に定めるところにより掲出するもの
- 国、地方公共団体、岐阜県交通安全協会及び各地区の交通安全協会が公共的目的をもって掲出するもの
(1)この場合は、禁止物件、禁止地域、許可地域の規定は適用されないが、各規定の趣旨に沿うように努めなければならない。
(2)許可申請に代わり、「屋外広告物通知書」が必要です。
なお、次の広告物は通知不要です。
- 前項までの広告物
- 官公署の建造物・敷地に掲出する広告物
- それ以外で表示面積が1面4m2以下で合計が8m2以下の広告物
許可申請の手続
提出は窓口、郵送のどちらでも提出可能です。事前にお問い合わせください。
新設の場合
- 市内に広告物を掲出しようとする場合は、建設部都市計画課屋外広告物担当窓口へ「屋外広告物許可申請書」、添付書類を提出し、許可を受けてから着工して下さい。
- 許可を受けた広告物には、許可の際に交付される証票(許可シール)を貼付しなければなりません。位置は広告面の右側下位として下さい。但し、広告面に貼付しても容易に見ることが出来ない場合は、例えば建築物の主たる出入り口付近その他適宜見やすい箇所に貼付して下さい。(更新時も同様です)
提出書類
(1)屋外広告物許可申請書(正副各1部)
(2)添付書類
- 位置図(野立広告物については、道路、鉄道等からの距離を明示すること)
- 形状、寸法及び構造に関する仕様書
- 構造図
- 彩色広告面模写図
- 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図
関連する手続
- 広告物の高さが4メートルを超える場合は建築基準法による工作物の確認申請が必要です
- 広告物を道路上(上空を含む)に掲出する場合は道路法による道路占用の許可、道路交通法による道路使用許可が必要です。
更新の場合
- 許可期間が、広告物の種類に応じて2ヶ月~3年以内の範囲で定められています。
- 許可期間後も引き続き掲出する場合は、期間満了日の30日前までに、広告物の安全点検を実施し、「屋外広告物自己点検報告書」を作成のうえ、「屋外広告物許可期間更新申請書」と併せて提出し、許可を受けて下さい。なお、期間満了日の概ね30日以前に都市計画課から更新書類をお送りしています。
提出書類
- 屋外広告物許可期間更新申請書(正副各1部)
- 屋外広告物自己点検報告書
- 添付書類 当該広告物のカラー写真(デジカメ等によるA4用紙印刷可)
- 屋外広告物許可期間更新申請書(正副各1部) (Excel 30.0KB)
- 屋外広告物許可期間更新申請書(正副各1部) (PDF 13.3KB)
- 屋外広告物自己点検報告書 (Word 25.4KB)
- 記載例 (PDF 203.3KB)
許可期間
設置個所 | 新規許可期間 | 更新許可期間 |
---|---|---|
鉄骨造りその他堅固な構造物 | 3年以内 | 2年以内 |
その他のもの | 1年以内 | 1年以内 |
設置個所 | 新規許可期間 | 更新許可期間 |
---|---|---|
|
3年以内 | 2年以内 |
その他のもの | 1年以内 | 1年以内 |
設置個所 | 新規許可期間 | 更新許可期間 |
---|---|---|
堅固な構造物を利用するもの | 3年以内 | 2年以内 |
その他のもの | 1年以内 | 1年以内 |
はり紙、はり札、立看板、アドバルーン、広告幕、広告網その他これらに類するもの:許可期間2か月
その他の広告物:許可期間:1年以内
(注)堅固な構造物とは鉄筋コンクリート及び鉄骨造りの建築物をいう。
改造・移転をする場合
許可を受けて掲出した広告物を改造又は移転しようとするときは、「屋外広告物変更許可申請書」・添付書類を提出し、必ず事前の許可を受けて下さい。
提出書類
(1)屋外広告物変更許可申請書(正副各1部)
(2)添付書類 屋外広告物許可申請に添えた書類のうち変更を要する書類
申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合
「屋外広告物申請者(管理者)変更届」を提出して下さい。
撤去した場合
「屋外広告物改修(移転・除却)届」を提出して下さい。屋外広告物改修(移転・除却)届/屋外広告物改修(移転・除却)届
許可等手数料
許可を受けようとする場合、許可期間の更新を受けようとする場合は、手数料を納入して下さい。
区分 | 許可期間 | 手数料 |
---|---|---|
照明電飾設備なしの場合、表示面積5平方メートルにつき | 1年 | 900円 |
照明電飾設備なしの場合、表示面積5平方メートルにつき | 2年 | 1,520円 |
照明電飾設備なしの場合、表示面積5平方メートルにつき | 3年 | 2,240円 |
照明電飾設備付きの場合、表示面積5平方メートルにつき | 1年 | 1,200円 |
照明電飾設備付きの場合、表示面積5平方メートルにつき | 2年 | 2,090円 |
照明電飾設備付きの場合、表示面積5平方メートルにつき | 3年 | 3,080円 |
広告物の種類 | 区分 | 許可期間 | 手数料 |
---|---|---|---|
立看板 | 1枚につき | 2ヶ月以内 | 200円 |
はり紙 | 100枚につき | 2ヶ月以内 | 400円 |
はり札 | 1枚につき | 2ヶ月以内 | 80円 |
広告幕及び広告網 | 1枚につき | 2ヶ月以内 | 300円 |
アドバルーン | 1個につき | 2ヶ月以内 | 600円 |
電柱又は街灯柱を 利用する広告物 |
1個につき | 1年 | 300円 |
その他の広告物 | 1個につき | 1年 | 300円 |
その他
屋外広告物を掲出する者の義務
管理義務
屋外広告物の掲出者又は管理者は、広告物の補修等の必要な管理を怠らないようにして、常に良好な状態に保持するように努めなければなりません。
除去義務
許可期間が満了したとき、若しくは許可が取り消されたとき、又は掲出の必要がなくなったときは、遅滞なく広告物を除却しなければなりません。
違反広告物に対する措置
措置命令
違反広告物には、除却等の措置が命令されます。
簡易除去
違法なはり紙、はり札類、広告旗及び立看板等については、簡易の除却措置が認められています。
罰則
屋外広告物条例に違反した場合には、罰金に処せられることがあります。
屋外広告物業者の登録
- 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
- 広告物を掲出を依頼する場合は登録業者であることをご確認下さい。
上記に記載した以外にも県条例により詳細な基準がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
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