屋外広告物の安全点検
平成27年度に、札幌市中央区のビルから、看板の一部が落下し、近くを歩いていた女性に当たり重傷を負うなど、全国で屋外広告物に係る事故が多発しています。
岐阜県では、平成29年4月1日に「岐阜県屋外広告物条例」の一部を改正し、屋外広告物の設置者等に対し点検結果の報告を義務付け、老朽化による倒壊、落下等の恐れのあるものについては撤去、改修等の適切な措置を講じるよう徹底していくために、広告物の許可期間更新申請の際に「屋外広告物安全点検報告書」の提出が必要となりました。
また、全国的に屋外広告物の落下事故が頻発化していることから、令和9年4月1日より点検者の資格要件が厳格化されます。
更新許可申請手続きについて
平成29年8月1日以降に許可期間が満了となる広告物の許可期間更新の手続きの際には、以下の書類の提出が必要となります。
- 屋外広告物許可期間更新申請書
- 屋外広告物安全点検報告書
- 広告物の状態がわかるカラー写真
安全点検報告書の様式は下記からダウンロードできます。
安全点検について
安全点検は、その広告物の状態や設置状況(野立、壁面、屋上等)に見合った方法で行い、実施した結果、異状が認められた場合は、速やかに改善の処置を行ってください。
異状箇所が改善されていない場合は、原則許可をすることができません。
点検を行う者の資格について ※令和9年4月1日より資格要件が変わります
安全点検は、屋外広告に対する技術的な知識を有した者が点検を行うことで広告物の安全性を徹底するという趣旨のため、以下の有資格者による実施をお願いします。
- 屋外広告士
- 屋外広告物点検技能講習修了者
- 屋外広告物講習会修了者
- 「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者
有資格者がいない場合は、外部への委託や屋外広告物講習会の受講をお願いします。
ただし、屋外広告物講習会修了者、「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・技能検定合格者(2,3級)・職業訓練修了者による屋外広告物自己点検報告書は令和9年3月31日までの点検であれば有効ですが、令和9年4月1日以降は無効となりますので、ご注意ください。
令和9年4月1日より点検者の資格要件が下記の有資格者に変わります。
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屋外広告士
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屋外広告物点検技能講習修了者
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「広告美術仕上げに係る」技能検定合格者(1級)
※屋外広告物講習会修了者、「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・技能検定合格者(2,3級)・職業訓練修了者は点検できなくなります
有資格者がいない場合は、新たに資格を取得するか、有資格者へ委託する等により対応をお願いします。
有資格者が見つからない場合の相談窓口は下記となります。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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