委員会
議案などは最終的に本会議で可否が決められますが、市政は間口が広いためにあらかじめいくつかの委員会を設け、まずそこで専門的に審査します。委員会には常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。
常任委員会
本市は、委員会条例で2つの常任委員会を設置しています。議員は、少なくとも1つの常任委員になるものとし、常任委員は会期の始めに議会において選任し、条例で特別の定めがある場合を除いて、議員の任期中在任します。本市の場合は委員会条例で、常任委員の任期を1年と定めています。常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査します。また、任意に公聴会を開き、意見を聞くことができます。さらに、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができます。
名称 | 所管事項 | 定数 |
---|---|---|
総務常任委員会 | 市長公室、総務部、産業文化部、建設水道部、会計課及び消防本部の所管事項並びに民生常任委員会の所管に属さない事項 | 9人 |
民生常任委員会 | 市民生活部、健康福祉部、地域振興部及び教育委員会の所管事項 | 9人 |
議会運営委員会
円滑な議会の運営を期すために、議会運営全般について協議し、意見調整を図る場として設置された委員会です。委員の選任は会期の始めに議会で行い、条例に特別の定めがある場合を除いて、議員の任期中在任します。本市の場合は、委員会条例で、議会運営委員の任期を1年と定めています。
名称 | 所管事項 | 定数 |
---|---|---|
議会運営委員会 |
|
8人 |
特別委員会
常任委員会のほか、特定事件(2個以上の常任委員会にまたがる事件若しくは特に重要な事件)を審査するために設置された委員会のことで、議会は、条例で特別委員会を置くことができます。本市は、委員会条例で議決により設置を決めるとし、2個の特別委員会を設置しています。
名称 | 付議事項 | 定数 |
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議会改革特別委員会 | 議会改革に関する事項についての調査、研究 | 9人 |
広報広聴特別委員会 | 広報広聴に関する事項についての調査、研究 | 9人 |
その他の会議
市議会では、本会議と各委員会のほかにも、必要に応じて全員協議会や各協議会を開催します。これらは法律や会議規則で定められているものではありませんが、市政上の重要な問題について検討するために必要な会議です。議案の審査を行うわけでなく、市長などの執行機関から説明を受けたり、意見を述べたりします。
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