廃棄物処理に係る手数料の不適正処理による職員の懲戒処分

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ページ番号1009944  更新日 2025年6月17日

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令和7年6月16日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分等を行いましたので、公表します。

このたびは、本市職員が廃棄物処理に係る手数料を不適正に処理を行っていたという不祥事が発生したことにつきまして、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
これは、公務員が遵守すべき法令等に反するものであることから、6月16日付で当該職員、管理監督責任として、報告を遅延した上司1名及びその他の上司2名を厳正に処分いたしました。
今後は、再発防止策の徹底を図り、一層綱紀粛正に取り組んでまいります。

令和7年6月17日 土岐市長 加藤 淳司

処分の詳細

処分対象者1 当事者

  1. 被処分者:環境センター 技能員 50代
  2. 処分内容:減給 10分の1 1月
  3. 処分日:令和7年6月16日
  4. 処分の根拠:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号
  5. 経緯:
    令和6年7月2日:集計データの改ざん
    令和6年7月10日~16日:手数料の不適正徴収
    令和6年7月15日:知人2名に対し、手数料を不適正に免除
    令和6年7月16日:内部職員より、管理監督責任者(課長級)へ不適正行為の通報
    令和6年12月27日:管理監督責任者(課長級)から管理監督責任者(部長級)へ報告
  6. 事実の概要及び処分理由
     被処分者は、集計データの金額を改ざん(減額)して現金と合わせる不適正な事務処理、計量所の端末に受付データを入力せずに手数料を徴収し、受け取った現金を計量所内で保管(4件で計1,200円)、さらには、同年7月15日に廃棄物の搬入者2名に対し、廃棄物の処理手数料を徴収しなければならなかったところ、不適正に手数料を免除する取扱いを行った。なお、私的な流用については認められなかった。
     これらの行為は、土岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条及び第10条に反する他、地方公務員法第32条(法令等に従う義務)及び第33条(信用失墜行為の禁止)にも反するものであるため、減給処分とした。

処分対象者2 管理監督者

  1. 被処分者:環境センター 課長級 50代 男性
  2. 処分内容:戒告
  3. 処分日:令和7年6月16日
  4. 処分の根拠 地方公務員法第29条第1項第2号
  5. 処分の概要及び処分理由
     被処分者は、不適正な事務処理について、令和6年7月16日に、同センターに勤務する別の職員から管理監督者として報告を受け、一定の事実を確認した。本来、環境センターを総括する上司に速やかに報告し組織的に対応しなければならなかったが、当事者の配置換え等一定の措置をするのみで報告をせず、5月以上経過した令和6年12月27日になって、初めて上司に報告した。報告の遅れは、組織的な対応の遅れにつながり、当案件の発覚から処分をするまでに長期間経過したことは非常に不適切であるため、戒告処分とした。

処分対象者3 その他の管理監督者
 上記案件に関し、当該職員を管理監督する立場にあった者に対して、管理監督責任に基づく注意等の措置を行った。
懲戒処分以外の措置訓告:部長級(当時)60代、係長級(当時)60代

再発防止策

  • 定期的な業務査察の徹底
  • 計量票(領収書)の受け渡しの徹底
  • 計量所への監視カメラの設置
  • 職員への倫理・法令順守等の研修の実施

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
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