第二期 土岐市国民健康保険特定健診等実施計画

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ページ番号1003930  更新日 2023年1月25日

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我が国では国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度が確立され、質の高い保健・医療サービスが提供されてきました。しかし急速な少子高齢化など、人口構造の大きな変化に対し、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくためには、その構造改革が急務となっています。

また、近年、ライフスタイルや価値観、志向の多様化などを背景に生活習慣の乱れにより発症する生活習慣病に起因する有病者が増加しており、治療重点の医療から、疾病の予防を重視した保健医療体制への転換が必要となってきました。

国は、このような状況に対応するため、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」(以下「法」という。)に基づき、被保険者及び被扶養者に対する糖尿病等の生活習慣病の発症原因とされる内臓脂肪症候群(以下、「メタボリックシンドローム」という。)に着目した特定健康診査(以下、特定健診という。)・特定保健指導の実施を、平成20年度から医療保険者へ義務付ける制度改革を行いました。

国民健康保険者である土岐市においては、法に基づき、平成20年4月から始まる「土岐市国民健康保険特定健診等実施計画」を策定し、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健診及び特定保健指導を実施してきました。

現行の特定健診・特定保健指導は、内臓脂肪を蓄積している者に対して運動や食事等の生活習慣の改善を促し、内臓脂肪を減少させることにより、生活習慣病等の予防を行うことができるという考えに基づいています。

糖尿病等の生活習慣病は自覚症状が無く進行し、現在の我が国における死亡や要介護状態となること等の主な原因の一つともなっています。本市においても、生活習慣病等に関連する疾病による死亡が半数以上を占めており、特定健診を受診することで自らの健康状態を把握し、必要に応じ生活習慣の見直しや改善をしていくことが重要となっています。

今後も、こうした特定健診・特定保健指導の枠組みを維持し、受診率・実施率の向上に取り組み、国民健康保険被保険者における生活習慣病有病者及びその予備群の減少と健康の保持増進を図るため、このほど「第二期土岐市国民健康保険特定健診等実施計画」を策定しました。

目次

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保険給付係:0572-54-1347
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