土地区画整理事業

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ページ番号1003757  更新日 2023年12月20日

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区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業は、住民参加型まちづくりの先駆者的な公共事業であり、個人の権利や地域コミュニティーを保全しつつ、個々の権利者の公平な負担により行う総合的なまちづくり事業です。具体的には、公共施設が未整備な区域において、地権者(組合員)から土地の権利に応じた負担(減歩)を求め、その負担していただいた土地を道路や公園などの公共用地に充てるほか、その一部を売却して事業資金の一部にあてる事業制度です。

イラスト:区画整理事業について説明した図

土地区画整理の長所

土地区画整理は、ほかのまちづくり手法と比べて、次のような点が優れています。

整然としたまちなみづくり

換地により区画の整った宅地となります。

分かりやすいまち

事業により町界・町名・地番が再整理され、外来者にも分かりやすいまちになります。

柔軟な対応

地区の実情や、皆さんの意見に合わせた換地(申出・集約換地など)ができます。

他の事業や制度とあわせて

建物整備や土地利用について他の事業や制度と同時に進め、事業効果を高められます。

コミュニティーを保てる

事業により地区外へ転出せず、整備されたまちに住み続けられます。

周辺への波及効果

幹線道路の整備や沿道商店街の立地など、周辺への波及効果があります。

計画的なまちづくり

現在のまちの問題を解決し、公共施設の整備とあわせ新しいまちをつくっていきます。

安全、健康なまち

避難経路の確保や、交通事故の減少、下水道の整備など、安全で健康なまちが生まれます。

ことばの定義

減歩

区画整理では、道路、公園、広場などの公共施設用地を確保するために、みなさんの土地を出し合っていただきます。これを「公共減歩」といいます。この減歩によって、公共施設が整備され住みよいまちとなり、宅地の利便性が良くなります。さらに宅地の利便性が良くなる地域では、事業費の一部にあてるため、保留地を定めることがあります。これを「保留地減歩」といいます。減歩は一律でなく、各々の宅地の利用状況の度合いによって異なります。

換地

区画整理では事業前の土地(従前地)は、道路.・公園や宅地が整然と配置された町並みになるように置きかえられます。これを「換地」といい、従前地の位置、形状、面積などに見合うように定められ、あわせて従前地の権利も換地の上に引き継がれます。

宅地

道路・公園・河川などの公共施設以外の土地は、全て宅地といいます。

保留地

公共施設と換地以外の宅地を「保留地」として確保し、整理後に売却して、事業費の一部をまかないます。

清算

換地は、従前地に見合うように定めることが原則ですが、現実には、原則どおりに換地することが困難な場合があります。このため、それぞれの換地の不均衡を、金銭(清算金)によって調整「清算」します。

土地区画整理法第76条について

詳しくは下記をご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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