ごみ・リサイクル
質問エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫をごみに出したいのですが
回答
平成13年4月1日から家電リサイクル法が施行されました。下記の家電4品目は環境センターでは粗大ごみとして収集できなくなりました。
対象家電
「家電リサイクル法」によってリサイクルすることが義務づけられた家電、テレビ(全ての大きさのもの)、洗濯機(2槽式・全自動を問わず)、冷蔵庫(全ての大きさのもの)、電気冷凍庫(アップライト型・チェスト型・引き出し型)、エアコン(セパレート型、ウィンドウ型ともに対象です)
(注)平成16年4月1日から(家庭用)電気冷凍庫が加わります。
家電リサイクル法に必要な費用
リサイクル料金
- 製造メーカー等がリサイクルするための費用です。
- 郵便局でリサイクル料金を支払うとリサイクル券が渡されます。
- 品目ごとに料金が決まっています。
- 同種の品目でも、メーカーにより料金が異なる場合があります。
収集運搬費用
- 収集して、製造メーカーが指定する家電製品の引取場所まで運搬する料金です。
- 収集運搬業者により料金が異なります。詳しくは収集運搬業者へお問い合わせください。
処理方法
- 機器を購入された販売店へ依頼する。(販売店に引取り義務があります)
- 同機種を買い替えの際、その販売店に依頼する。(販売店に引取り義務があります)
- 上記の1・2で処理できない場合は、下記の収集運搬業者に処理を依頼してください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 環境センター
〒509-5142 土岐市泉町久尻1532-1-1
電話:0572-55-3325 ファクス:0572-53-0045
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