ごみ・リサイクル

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ページ番号1003135  更新日 2023年1月25日

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質問近所でごみを燃やす煙で迷惑しています。どうしたらいいですか。

回答

野外でのごみ焼却については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則として禁止されており、市役所にご相談を頂いた場合は現地に赴いて調査し、焼却しないよう指導しております。

しかし、前述の法律およびそれにともなう施行令には、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や「風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」などが例外として認められています。

そういった場合は野外焼却が法律上原則禁止されていること、また、ご近所より苦情が出ていることをお伝えして焼却を極力控えるようお願いしております。

地域環境の向上はお互いのマナーに負うところが大きいので、ご近所で声を掛け合ってお互いに迷惑をかけないようにしましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
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