熱中症特別警戒情報

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ページ番号1008720  更新日 2024年5月1日

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熱中症特別警戒情報が創設されました

 令和6年4月より、気候変動適応法に基づき、熱中症について深刻な健康被害が発生する恐れがある場合に、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表されることになりました。

 また、従来の熱中症警戒アラートも熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)として法に位置付けられました。

 適用期間は4月第4水曜日から10月第4水曜日までです。

熱中症特別警戒情報の発表について

発表基準

 岐阜県内の暑さ指数情報提供地点のすべてで、翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35(小数点第一位を四捨五入)に達する場合に発表されます。翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、午後2時頃に環境大臣が発表します。

暑さ指数(WBGT)35とは

 過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じる恐れがあります。

暑さ指数とは

 暑さ指数は、人体と外気との熱のやりとりに注目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい「気温」、「湿度」、「日射量など周辺の熱環境」の3つを取り入れた指標です。

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは

 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)は、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、土岐市が指定した施設で「熱中症特別警戒アラート」が発表された時に、暑さをしのぐ場所として一般に開放します。

現在指定されている施設や開放日時等については、以下をご確認ください。

熱中症予防のポイント

熱中症警戒情報や熱中症特別警戒情報が発表された時は、不要不急の外出や運動は控え、冷房の効いた室内で水分をこまめに摂るなど、個々人で熱中症予防行動を実践しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
〒509-5142 土岐市泉町久尻47-16
電話:0572-55-2010 ファクス:0572-53-0095
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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