受動喫煙による健康被害を防ぎましょう
受動喫煙とは
タバコを吸っていなくても他の人が吸っているタバコから立ち上る煙やその人が吐き出す煙を吸い込んでしまうこと。
タバコの煙による健康被害とは
タバコの煙には5,000種類以上の化学物質が含まれており、その中の70種類以上の発がん性物質、タール・ニコチン・一酸化炭素などの有害物質が含まれています。これらの化学物質は、タバコの煙を吸うことで、呼吸器だけでなく、血液に溶け込んで全身に行きわたり、がん、脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患、歯科疾患、妊娠に関連した異常などが起こる危険性が高くなります。そして、さらに問題なのは、タバコを吸う人が吸い込む煙よりも、タバコの先から立ち上る煙や、吸う人が吐き出す煙のほうが、タバコのフィルターを通さないため、より多くの化学物資が含まれているということです。つまり周りの吸わない人のほうが健康被害が大きいのです。特に子どもは、化学物質の解毒・排泄能力が低く、細胞分裂が盛んで発がん物質の影響を受けやすく、受動喫煙の健康被害を大人よりも受けやすいのです。
タバコに関するルールが変わります
「望まない受動喫煙を防ぐこと」を目的に、平成30年7月に健康増進法が改正されました。この法律により、多くの人が利用する施設の区分に応じ禁煙措置が取られるとともに、当該施設等の権限者が行うべき措置などについて定められました。今後、指定された施設等では法律に基づき、原則として建物内禁煙や敷地内禁煙等の措置が取られます。受動喫煙を防止するためには、妊婦、未成年、患者等に十分配慮しながら、決められた場所で喫煙し「吸わない人にタバコの煙を吸わせない」、吸わない人は「タバコの煙を避ける」ことが重要になります。
概要
国および地方公共団体の責務として、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることが定められました。
多くの人が利用する施設等における喫煙の禁止等のルールが設けられました。
主なルール
2019年7月1日から開始
学校や病院、行政機関が敷地内禁煙になります。
含まれる施設・・・保育園や幼稚園・小学校・中学校・高校・大学専門学校や養成所(主に20歳未満の者が主として通う)
病院・診療所・助産所・薬局・介護老人保健施設・介護医療院・施術所(あん摩や鍼灸、柔道整復などを行う場)
障害児支援や子育て支援、病児保育施設・児童保育施設・認定こども園・少年院や少年鑑別所
中央官庁・都道府県庁舎・市町村庁舎・国及び地方公共団体に設置が義務付けられている施設・国及び地方公共団体のみが設置することができる施設 等
2020年4月1日から開始
多数の方が利用する施設が原則屋内禁煙になります。民間企業の社屋や事務室、商業施設、飲食店などが原則禁煙となります。また、ホテルや旅館等の宿泊施設についてもロビーやレストランなどの共用の場では原則禁煙です。
バスや電車、新幹線やフェリーなどの乗り物内が原則禁煙となります。
ただし「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」に限り喫煙可能です。
この機会に禁煙をお勧めします
今後は法律の改正により喫煙に対する規制が厳しくなります。これを機会に禁煙にチャレンジしましょう。
関連情報
厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」
今回の法改正や耳珠同喫煙対策についての詳細な情報や最新情報を確認できます。
厚生労働省ホームページ「たばこと健康に関する情報」
たばこ全般に関する情報や会議・統計資料等が確認できます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
〒509-5142 土岐市泉町久尻47-16
電話:0572-55-2010 ファクス:0572-53-0095
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