危険ドラッグに注意しましょう!

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ページ番号1003619  更新日 2023年2月28日

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危険ドラッグとは

覚醒剤や大麻等の規制薬物と類似した化学物質を混入させた植物片等で、体内摂取により、これら規制薬物と同様の有害性が疑われる物を『危険ドラッグ』といいます。
『危険ドラッグ』は、「合法ドラッグ」「合法ハーブ」などと称して販売されていますが、使用することにより、吐き気や手足のけいれん、意識障害といった健康被害が報告されており、これらの症状を訴え救急搬送される事例や二次的な犯罪(交通事故等)を引き起こす事例が多発しています。

絶対に、危険ドラッグを買ったり、使用しないでください!!

指定薬物の所持・使用等の禁止について

薬事法に基づき、平成26年4月1日から指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止になりました。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

また、岐阜県では「岐阜県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、平成26年12月1日から、「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は、処罰の対象となります。

危険ドラッグに関するホームページ

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
〒509-5142 土岐市泉町久尻47-16
電話:0572-55-2010 ファクス:0572-53-0095
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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