駐車禁止規制の適用除外
概要
歩行の困難な障がい者が自分で車を運転する場合及び重度身体がい者が介護者の運転する車に同乗する場合に限って駐車禁止場所でも駐車できる「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けられます。ただし、対象となる場所は公安委員会の指定した駐車禁止区域に限られます。
対象となる方
身体障がい者
- 視覚障害…1~4級
- 聴覚障害…2・3級
- 平衡機能障害…3級
- 上肢不自由…・1級・2級の1・2級の2
- 下肢不自由…・1~4級
- 体幹不自由…・1~4級
- 乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障害…1~4級
- 乳幼児以前の非進行性の脳病変による上肢機能…1・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害…1・3級
- 免疫機能障害…1~3級
- 肝臓機能障害…1~3級
知的障がい者
A2以上
精神障がい者
1級
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 上記の写し
- 印鑑
- 手帳の住所が他県の場合、県内居住を証明する文書等
詳しくは、下記の申請窓口へお問い合わせください。
申請窓口(照会先)
- 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県警察本部 交通規制課 毎週水曜日 電話 058-271-2424(5183)
- 岐阜県下各警察署 交通課窓口(申請者の住所地を管轄する警察署)
- 岐阜市下奈良2-2-1 福祉農業会館内財団法人岐阜県身体障害者福祉協会 毎週月曜日~土曜日(土曜日は午前のみ) 電話 058-273-1111(2543)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
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