障害者控除対象者認定書

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ページ番号1003384  更新日 2023年2月1日

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障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人は、「障害者控除対象者認定書」により税の申告のときに障害者控除の適用を受けられる場合があります。

※本人や扶養親族が確定申告等を行う必要がない場合、認定書は必要ありません。

対象者

次のいずれの要件も満たす方

  • 認定基準日に土岐市の介護保険第1号被保険者に該当している方
  • 認定基準日に介護保険法の要介護認定を受けている方(要支援は非該当)

認定基準日

  • 12月31日
  • 対象者が年の途中で死亡し、又は出国する場合はその日

受付時間

  • 所得控除を受ける年の翌年1月中旬以降
  • 対象者が年の途中で死亡し、又は出国する場合はその日以降

申請先

土岐市役所高齢介護課介護保険係

※申請用紙は下記からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
介護保険係:0572-54-1314
認定審査係:0572-54-1319
高齢者係:0572-54-1356
ファクス:0572-55-1367
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