自動車税・自動車取得税の減免

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ページ番号1003521  更新日 2023年1月25日

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概要

障がい者の方の使用される自動車について、自動車税および自動車取得税の減免を受けることができます。

減免を受けることのできる範囲

減免を受けられることができる方
手帳の種類と障がいの区分 障がい者自身が運転する場合 同一生計者、常時介護者が運転する場合
身体障害手帳:視覚障害 1~4級 1~4級
身体障害手帳:聴覚障害 2・3級 2・3級
身体障害手帳:平衡機能障害 3級 3級
身体障害手帳:音声機能障害 3級(喉頭摘出の場合に限る。) なし
身体障害手帳:上肢不自由 1~3級 1・2級
身体障害手帳:下肢不自由 1~6級 1~3級
身体障害手帳:体幹不自由 1~5級 1~3級
身体障害手帳:乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1~3級 1・2級
身体障害手帳:乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1~6級 1~3級
身体障害手帳:心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 1・3級 1・3級
身体障害手帳:ヒト免疫不全ウィルス による免疫機能障害 1~3級 1~3級
身体障害手帳:肝臓機能障害 1~3級 1~3級
療育手帳 なし A及びA1、A2
精神障害者保健福祉手帳 1級(自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されている方に限る。) 1級(自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されている方に限る。)
減免を受けられる自動車(障がい者本人が運転する場合)
障がい者の範囲 自動車の所有者 使用の目的
18歳以上の身体障がい者 障がい者本人 専ら日常生活に使用すること
戦傷病者 障がい者本人 専ら日常生活に使用すること
減免を受けられる自動車(生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合)
障がい者の範囲 自動車の所有者 使用の目的
18歳以上の身体障がい者 障がい者本人 専ら通学、通院、通所のために使用すること
戦傷病者 障がい者本人 専ら通学、通院、通所のために使用すること
18歳未満の身体障がい者 障がい者本人、または生計を一にする方 専ら通学、通院、通所のために使用すること
知的障がい者 障がい者本人、または生計を一にする方 専ら通学、通院、通所のために使用すること
精神障がい者 障がい者本人、または生計を一にする方 専ら通学、通院、通所のために使用すること

注釈

  • 減免を受けられる自動車は、1人の障がい者につき1台のみです。
  • 4月1日現在、自動車の所有者が障がい者などの自動車が減免の対象となります。
  • 4月2日以後に身体障害者手帳等の交付を受けるなど新たに減免の要件に該当した場合は、随時申請となります。

申請の手続き

申請に必要な書類
提出書類 障がい者本人が運転する場合 生計を一にする方が運転する場合 常時介護する方が運転する場合
減免申請書
身体障害者手帳 または療育手帳 または戦傷病者手帳 または精神障害保健福祉手帳
運転免許証(両面の写し可)
自動車検査証(原本)
(注)住民票謄本(世帯全員の住民票)(交付から3ヶ月以内のもの) 不要 不要
常時介護証明書 不要 不要
印鑑

お申し込み先

普通自動車の場合(軽自動車以外)

東濃県税事務所

岐阜県多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内

電話番号:0572-23-1111

軽自動車の場合

土岐市役所 税務課税政係

電話番号:0572-54-1111(内線183)

(注)住民票謄本について

「住民票謄本(世帯全員の住民票)」は、生計同一であることを確認するため、障がい者の方と運転者及び車の所有者がすべて記載されていることが必要です。
なお、住民票謄本で生計同一であることが確認できない場合(世帯分離をしている場合など)は、「生計同一証明書」の提出をもって「住民票謄本」の提出に代えることが出来ます。

生計同一者、常時介護者について

  • 生計同一者とは、障がい者と同一世帯にあり、障がい者の通院、通勤、通学、通所などのために日常的に自動車を使用している方のことをいいます。
    住民票謄本で確認できない生計同一者を運転者として申請される際には、福祉課の発行する生計同一証明書が必要です。
  • 常時介護者とは、障がい者のみで構成される世帯の障がい者のために週3日程度以上、かつ1年以上継続的に自動車を使用している方のことをいいます。
    常時介護者を運転者として申請される際には、福祉課の発行する常時介護証明書が必要です。

生計同一証明書または常時介護証明書のお申し込み先

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方

土岐市役所 福祉課

電話番号:0572-54-1111(内線152、153)

精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方

岐阜県東濃保健所

下記の電話番号でおたずねください。

電話番号:0572-23-1111

お申し込みの際にご持参いただくもの

生計同一証明書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 生計を一にされる方(運転される方)の運転免許証
常時介護証明書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 常時介護される方(運転される方)の免許証
  • 自動車運行計画書
  • 通院先、通学先、通所先などの証明書
  • 運転者の誓約書

その他の注意事項

減免を受けていた自動車を買い換える場合

現在所有している自動車を登録抹消の手続き後、新しい自動車(新車・中古車共)の登録申請と同時に減免申請手続きをしてください。

現在減免を受けている方へ

次の場合には、東濃県税事務所に必ずご連絡ください。

  • 住所が変わった時・身体障がい者等の方が亡くなられたとき。
  • 身体障害者手帳等の再交付を受けたとき。
  • 身体障害者手帳等の等級に変更があったとき。
  • 減免を受けている自動車を買い換えるとき。

その他ご不明な点等がございましたら、東濃県税事務所におたずねください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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