補装具費の支給

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ページ番号1003497  更新日 2023年1月25日

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日常生活や社会生活の便宜を図るため、失われた身体部位や損なわれた身体機能を補うための補装具費を支給します。

補装具費の支給について

対象者・条件

身体障害者手帳交付を受けている方

自己負担額

原則費用の1割を負担していただきます。

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

補装具の種類によっては、医師の意見書が必要です。

注意事項

  • 補装具購入後の申請は対象になりません。
  • 介護保険制度から、同一の補装具の貸与を受けることができる方は、この助成は受けられません。
  • 障がいによって支給できる補装具が異なりますので、下記の補装具の種類をご確認ください。
  • 補装具の種類によってお持ちいただくものや申請方法が異なりますので、事前に福祉課にご相談ください。

補装具の種類

肢体不自由者(児)

義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者意思伝達装置
(座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)障害児に限る

視覚障がい者(児)

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい者(児)

補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

内部障がい者(児)

手押し型車いす、歩行補助つえ、歩行器等

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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