障害者日常生活用具の給付

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ページ番号1003501  更新日 2023年1月25日

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日常生活がより円滑に行われるために、日常生活用具を給付します。

障害者日常生活用具の給付について

対象者・条件

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 市内に住所を有する方、又は土岐市が援護の実施者となっている方
    (市内の施設に入所している方で、他の市町村が援護の実施者となっている方は除きます)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、難病患者の方

自己負担額

費用の原則1割を負担していただきます。市民税が非課税の世帯については、本人負担額は0円です。

お持ちいただくもの

  • 申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑

注意事項

  • 用具購入後の申請は対象になりません。
  • 介護保険制度から、同一の用具の貸与を受けることができる方は、この助成は受けられません。
  • 障がい及び程度によって給付できる用具が異なりますので、下記の種目一覧をご確認ください。

申請書ダウンロード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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