障害者日常生活用具の給付
日常生活がより円滑に行われるために、日常生活用具を給付します。
障害者日常生活用具の給付について
対象者・条件
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 市内に住所を有する方、又は土岐市が援護の実施者となっている方
(市内の施設に入所している方で、他の市町村が援護の実施者となっている方は除きます) - 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、難病患者の方
自己負担額
費用の原則1割を負担していただきます。市民税が非課税の世帯については、本人負担額は0円です。
お持ちいただくもの
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
注意事項
- 用具購入後の申請は対象になりません。
- 介護保険制度から、同一の用具の貸与を受けることができる方は、この助成は受けられません。
- 障がい及び程度によって給付できる用具が異なりますので、下記の種目一覧をご確認ください。
申請書ダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内