自立支援医療制度(更生医療・育成医療)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003496  更新日 2023年2月10日

印刷大きな文字で印刷

自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)とは、一般医療によってすでに治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した身体障がい者に対して、その日常生活能力や職業能力を回復もしくは更生させることを目的として行う医療です。自己負担の軽減を図るため、費用の一部を給付します。

自立支援医療(更生医療)について

対象者・条件

  • 18歳以上であること
  • 身体障害者手帳を有していること
  • 自立支援医療(更生医療)は人工透析、人工関節置換術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術等の特定医療に対して給付されます。詳しくは福祉課までお問い合せください。

自己負担額

医療費の原則1割を負担していただきます。収入が少ない方については、所得段階に応じた月額負担上限額の制度など、負担軽減措置が設けられます。
(注)市民税(所得割)23万5千円以上の方は、原則として自立支援医療制度の対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合は助成対象となります。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 支給認定申請書
  • 承諾書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 自立支援医療(更生医療)意見書
  • 健康保険証
  • 特定疾病療養受療証(人工透析療法の場合)
  • 前年中の所得等が確認できる書類
  • 手続きに来庁される方の身分証明書

注意事項

18歳未満の障がい児は、育成医療において同様の給付を受けることができます。

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいがあったり、現在の病気を放置すると将来障がいを残すと認められる児童(18歳未満)で、治療によって確実な効果が期待できる場合、その医療費の自己負担を軽減する制度です。

自立支援医療(育成医療)について

対象者・条件

  • 18歳未満の児童であること。
  • 保護者が土岐市に住所を有していること。
  • 身体上の障がい・疾患への医療を行わないと、将来において一定の障がいを残すと認められ、手術などによって確実な治療効果が期待できること。

自己負担額

  • 医療費の原則1割を負担していただきます。収入が少ない方については、所得段階に応じた月額負担上限額の制度など、負担軽減措置が設けられます。
  • (注)市民税(所得割)23万5千円以上の方は、原則として自立支援医療制度の対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合は助成対象となります。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 支給認定申請書
  • 承諾書
  • 印鑑
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 健康保険証
  • 前年中の所得等が確認できる書類
  • 手続きに来庁される方の身分証明書

注意事項

平成25年4月1日より、受付窓口が保健所から市役所福祉課に変更となりました。

関連資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内