福祉医療費受給者証(重度心身障害者)

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ページ番号1003535  更新日 2024年2月28日

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新規の申請手続き

対象
身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
療育手帳A1・A2・B1をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方(所得制限あり)
戦傷病者手帳(特別項症~第4項症)と身体障害者手帳4級の両方お持ちの方
条件

健康保険に加入していること

内容
保険診療で受診された医療費の自己負担額を助成します。
ただし、加入健康保険から支給される高額療養費及び家族療養附加給付金を差し引いて助成します。
手続きに必要なもの
  1. マイナンバーカード
  2. 印鑑
  3. 健康保険証
  4. 預金通帳
  5. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  6. 代理の方が手続きする場合は、代理の方の身元確認書類
(注)転入の方は、前住所地の市町村発行の所得課税証明書が必要です。

助成の受け方

岐阜県内の医療機関で受診するとき

  • 医療機関の窓口で福祉医療費受給者証と健康保険証を提示してください。
  • 自己負担分は、医療機関から土岐市へ請求がありますので、医療機関の窓口でお金を支払う必要はありません。(保険診療分以外のものは助成の対象となりません。)

岐阜県外の医療機関で受診するとき

自己負担分を窓口で支払い、受診月の翌月以降に下記のものをお持ちの上、福祉課障がい福祉係または各支所で申請手続きをしてください。後日、指定の口座へ振込みさせていただきます。

申請に必要なもの

  1. 領収書(医療機関名・領収印・受給資格者名・保険点数・自己負担額の記入があるもの)
    または医療機関の証明がある「福祉医療費支給申請書」
  2. 印鑑
  3. 受給者証
  4. 健康保険証
  5. 福祉医療費支給申請書

申請書は月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚必要となります。

  • 例1 AさんがB病院を1月に2回(入院1、外来1)、2月に1回(外来)、C薬局を1月に1回(外来)受診した場合
    申請書は4枚必要です。
  • 例2 AさんがB病院を1月に2回(ともに外来)、2月に1回(外来)受診した場合
    申請書は2枚必要です。

次のような場合は、福祉医療費支給申請をされる前に、別途加入されている保険への手続きが必要になります。

  • A 自己負担分の医療費が高額療養費に該当する場合
  • B 保険証未提示などによる10割支払いをされた場合
  • C 補装具を作られた場合

こんなときに届出を

次に該当する場合は、福祉課または各支所へ届出をしてください。

届け出を行う機会
こんなとき 届出に必要なもの
氏名に変更があったとき 健康保険証、福祉医療費受給者証
市内で住所が変わったとき 福祉医療費受給者証
加入している医療保険が変わったとき 福祉医療費受給者証、新しい健康保険証
届出口座を変えたいとき 福祉医療費受給者証
預金通帳(受給者名義のもの)
他の市町村へ転出するとき 福祉医療費受給者証
他の市町村から転入してきたとき 新規の申請に必要なもの
死亡したとき 死亡した人の福祉医療費受給者証
受給者証を紛失・破損したとき 健康保険証(注)破損の場合は、破損した受給者証

更新手続き

受給資格のある方は、隔年9月に更新手続きが必要です。
(手続きをされないと、引き続き医療費の助成が受けられません。)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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