自立支援医療制度(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院)とは
- 精神疾患を理由として通院治療を必要とされる方が対象です。
- 指定の医療機関での医療費自己負担分が原則1割となります。所得に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
- 世帯の所得状況や疾病の種類によっては、この制度の対象とならない場合があります。
- 受給者証の有効期限は1年間です。継続して制度をご利用される方は、事前に更新手続きが必要となります。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定書
市役所福祉課にあります - 診断書(精神通院医療用)
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)のみで申請が可能です。
※ 更新して「手帳用2年目」または「医療用2年目」になる際は、診断書が不要となります。受給者証に記載がありますので、ご確認ください。 - 健康保険証
- (更新申請の方のみ)現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)
- (お持ちの方のみ)精神障害者保健福祉手帳
- 個人番号が確認できるもの(例:マイナンバーカード、個人番号通知書)
申請窓口
福祉課障がい福祉係
注意していただくこと
- 更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。
- 住所や氏名、健康保険証、医療機関(病院・薬局・訪問看護事業所等)が変更となる場合は、届出が必要となります。
「自立支援医療費受給者証(精神通院)」と健康保険証を持参し、福祉課で手続きをしてください。 - 土岐市から他市へ転出をされる際は、転出先でお手続きを行ってください。
自立支援医療適用医療費の半額助成について
自立支援医療(精神通院)の適用を受けて受診されたときに支払われた自己負担1割の医療費(自己負担上限月額範囲内)の半額を申請により助成します。
※自立支援医療適用外の診療や薬などは対象外となります。
助成を受ける際は、お支払いいただいた領収書を1ヶ月ごとにまとめて、受診の翌月以降に申請をしてください。
後日、指定いただいた金融機関に口座振替にて支給します。
申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 病院・薬局等の領収書(自立支援医療が適用されたもの)
- 自己負担上限額管理表
- 健康保険証
- 預金通帳(申請がはじめての場合、登録口座を変更される場合)
- 印鑑
申請窓口
福祉課障がい福祉係 または 各支所の窓口
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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