自立支援医療制度(精神通院医療)

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ページ番号1003506  更新日 2023年5月26日

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自立支援医療(精神通院)とは

  • 精神疾患を理由として通院治療を必要とされる方が対象です。
  • 指定の医療機関での医療費自己負担分が原則1割となります。所得に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
  • 世帯の所得状況や疾病の種類によっては、この制度の対象とならない場合があります。
  • 受給者証の有効期限は1年間です。継続して制度をご利用される方は、事前に更新手続きが必要となります。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定書
    市役所福祉課にあります
  • 診断書(精神通院医療用)
    ※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)のみで申請が可能です。
    ※ 更新して「手帳用2年目」または「医療用2年目」になる際は、診断書が不要となります。受給者証に記載がありますので、ご確認ください。
  • 健康保険証
  • (更新申請の方のみ)現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院)
  • (お持ちの方のみ)精神障害者保健福祉手帳
  • 個人番号が確認できるもの(例:マイナンバーカード、個人番号通知書)

申請窓口

福祉課障がい福祉係

注意していただくこと

  • 更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。
  • 住所や氏名、健康保険証、医療機関(病院・薬局・訪問看護事業所等)が変更となる場合は、届出が必要となります。
    「自立支援医療費受給者証(精神通院)」と健康保険証を持参し、福祉課で手続きをしてください。
  • 土岐市から他市へ転出をされる際は、転出先でお手続きを行ってください。

 

自立支援医療適用医療費の半額助成について

自立支援医療(精神通院)の適用を受けて受診されたときに支払われた自己負担1割の医療費(自己負担上限月額範囲内)の半額を申請により助成します。
※自立支援医療適用外の診療や薬などは対象外となります。

助成を受ける際は、お支払いいただいた領収書を1ヶ月ごとにまとめて、受診の翌月以降に申請をしてください。
後日、指定いただいた金融機関に口座振替にて支給します。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 病院・薬局等の領収書(自立支援医療が適用されたもの)
  • 自己負担上限額管理表
  • 健康保険証
  • 預金通帳(申請がはじめての場合、登録口座を変更される場合)
  • 印鑑

申請窓口

福祉課障がい福祉係 または 各支所の窓口 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内