障害者いきいき住宅改善資金助成
概要
介護を必要とする障がい者が自宅で快適に生活できるよう、住宅を改修する費用の助成をします。
改修の内容
主に以下のようなものがありますが、障がい者の身体状況や住宅事情により内容が変わりますので、事前にご相談ください。
- 手摺りを取り付ける。
- 床の段差を無くす。
- トイレの便器を和式から洋式に替える。
- 戸を開き戸から引き戸に替える。
利用できる方
以下のいずれかにあてはまる方が対象となります。
- 下肢障害または体幹機能障害または視覚障害を有し、その障がい程度が1~2級の方
- 内部障害を有し、補装具交付制度により、車いすの交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けており、その程度がA1またはA2の方
日常生活用具給付制度の住宅改修について
この制度の他に、日常生活用具給付制度に住宅改修費の給付があります。住宅改修を行う際には、日常生活用具給付制度を最優先にご利用いただき、日常生活用具給付制度だけでは改修できない方に対し、当制度をご利用いただけます(下記関連リンクの障害者日常生活用具給付のページをご覧ください。)。
助成金額
日常生活用具給付制度の住宅改修費の給付額20万円を含め、最高で50万円まで助成します。なお同居家族の所得税課税年額により助成率が決められており、対象改修費に助成率を乗じた額となります。
対象世帯の階層区分 |
助成率 |
---|---|
生活保護法による被保護世帯 |
100% |
生計中心者の前年度所得税が非課税の世帯 |
100% |
生計中心者の前年度所得税課税年額が15,000円以下の世帯 |
80% |
生計中心者の前年度所得税課税年額が15,001円以上70,000円以下の世帯 |
60% |
生計中心者の前年度所得税課税年額が70,001円以上の世帯 |
助成対象外 |
申請について
申請は、改修前に行っていただきます。申請される前に工事を開始してしまいますと、助成は出来ませんのでご注意ください。
前述のとおり改修の内容が個人の身体状況や住宅の事情により変わることなどもありますので、事前に当制度についてご相談ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
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