タクシー運賃の割引

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ページ番号1003507  更新日 2023年1月25日

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重度心身障害者福祉タクシー利用料金扶助制度

概要

重度の障がい者(児)の方の、社会での活動範囲を広げるため、タクシー料金の一部を助成します。(タクシーの基本料金及び迎車料金を助成するチケットを交付します。)

対象者

以下のすべての条件を満たす方

  • 身体障害者手帳1,2級、療育手帳A(A1・A2)または精神障害者保健福祉手帳1~3級の交付を受けている方
  • 在宅で生活している方(施設に入所している方は対象になりません。)
  • 土岐市内に住所を有する方
  • 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免措置を受けていない方

申請の手続き

受付場所

福祉課・各支所

受付時期

毎年4月から申請を受け付けております。

注意

4月中に申請された場合は48枚、5月以降の年度途中に申請された場合はタクシーチケットの枚数を月割り(1月あたり4枚)で交付します。

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 前年度のタクシーチケット(使用せず残っている場合)

上記制度以外のタクシー料金の割引

身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者が1人で、または介護者と一緒に乗車した区間の運賃についてタクシーメーター表示額の1割が減免されます。

乗務員に身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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