タクシー運賃の割引
重度心身障害者福祉タクシー利用料金扶助制度
概要
重度の障がい者(児)の方の、社会での活動範囲を広げるため、タクシー料金の一部を助成します。(タクシーの基本料金及び迎車料金を助成するチケットを交付します。)
対象者
以下のすべての条件を満たす方
- 身体障害者手帳1,2級、療育手帳A(A1・A2)または精神障害者保健福祉手帳1~3級の交付を受けている方
- 在宅で生活している方(施設に入所している方は対象になりません。)
- 土岐市内に住所を有する方
- 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免措置を受けていない方
申請の手続き
受付場所
福祉課・各支所
受付時期
毎年4月から申請を受け付けております。
注意
4月中に申請された場合は48枚、5月以降の年度途中に申請された場合はタクシーチケットの枚数を月割り(1月あたり4枚)で交付します。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 前年度のタクシーチケット(使用せず残っている場合)
上記制度以外のタクシー料金の割引
身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者が1人で、または介護者と一緒に乗車した区間の運賃についてタクシーメーター表示額の1割が減免されます。
乗務員に身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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