児童虐待の相談(通報)

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ページ番号1003447  更新日 2024年4月22日

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虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは

あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、市役所家庭児童相談室(0572-54-1111・内線177)または東濃子ども相談センター(0572-23-1111)に連絡してください。

通告は、子どもを守るためのものです。医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。また、連絡した人が特定されないように、秘密は守られます。

虐待を受けている子どもはこのようなサインを出しています

  • 不自然な傷や打撲のあと。
  • 着衣や髪の毛がいつも汚れている。
  • 表情が乏しい。
  • おどおどしている。
  • 落ち着きがなく乱暴になる。
  • 親を避けようとする。
  • 夜遅くまで一人で遊んでいる

児童虐待とは

身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる等
性的虐待
性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフティーの被写体にする等
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置する等
心理的虐待
言葉による脅し、無視、子どもの前で配偶者やそのほかの家族などに暴力をふるう等

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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