未熟児養育医療

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ページ番号1003602  更新日 2024年4月3日

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窓口での手続き以外に、郵送での手続きも行っております。

養育医療とは、生まれた時の体重が2,000g以下、または2,000g以上でも身体機能が未熟で治療を必要すると医師が認めた場合に、入院時の保険診療自己負担額や食事療養費を公費でみる制度です。ただし、所得に応じた自己負担金が必要になります。全国の指定養育医療機関に入院治療される方が対象になります。

申請の手続き

医療費の給付をうける場合は、治療開始(出生日)から1か月以内に必要書類を添えて、こども家庭課こども家庭センターに申請してください。

(注)申請に必要な書類はこども家庭課こども家庭センターにあります。また、このページの下部の申請書名をクリックしダウンロードすることが出来ます。

申請に必要な書類

1.養育医療給付申請書

保護者の方が記入してください。

治療開始(出生日)から1か月以上を経過して申請する場合は遅延理由書を提出していただきます。

2.養育医療意見書

病院の主治医に記入してもらってください。

3.世帯調書

同一世帯の全構成員を記入してください。

4.委任状

養育医療自己負担金分に相当する福祉医療費の請求権利を委任する場合に必要となります。

5.同意書

所得状況・世帯状況の調査に対する同意書を記入してください。

6.申請時の持ち物

健康保険証(医療を受ける乳児の名前が入ったもの)・福祉医療費受給者証・申請者(扶養義務者)の個人番号カードもしくは通知カードと身元確認書類(運転免許証等)
(注)申請者(扶養義務者)以外の方が手続きに見える場合は、委任状が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

養育医療券の交付

養育医療給付が認定されましたら、医療券をご自宅に郵送しますので、病院窓口へ提示してください。指定医療機関にも「養育医療券」の写しを送付します。

対象となる費用

  • 保険診療自己負担額と食事療養費
    おむつ代など保険対象外の費用については養育医療対象外です。
  • 同一世帯の方の所得に応じて養育医療自己負担額があります。
    養育医療自己負担金の額は認定後に送付する文書に記載してあります。

養育医療の自己負担金の支払について

委任状を提出する場合

養育医療自己負担金の福祉医療費該当分を保護者の方の代理で請求します。

委任状を提出しない場合

こども家庭課こども家庭センターから養育医療自己負担金を保護者の方あてに請求しますので、指定金融機関で納付してください。 納付された自己負担金の医療費分は福祉医療費の助成の対象になりますので、還付手続きができます。

(注1)食事療養費(ミルク代等)は、福祉医療費の対象外ですので、委任状を提出しても、高所得の方など一部の方には、食事療養費を負担していただくことがあります。
一部自己負担金が発生した場合は、こども家庭課こども家庭センターから保護者あてに請求させていただきますので、指定金融機関から納付してください。

(注2)高額療養費の申請をしてください。養育医療の給付と医療保険各法の関係は、対象者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法が優先されるため、いわゆる自己負担分が養育医療給付の対象となります。

申請書類等がダウンロードできます

申請書類

申請者(扶養義務者)以外の方が手続きに見える場合

申請先

こども家庭課 こども家庭センター

〒509-5192土岐市土岐津町土岐口2101番地

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
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