公共的団体による防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003984  更新日 2023年2月15日

印刷大きな文字で印刷

土岐市では、安全で住みよい社会を実現するため「土岐市生活安全条例」に基づき、市民・事業所・関係団体の連帯により、犯罪、事故等を防止するための安全活動に取り組んでいます。

最近、凶悪かつ悲惨な街頭犯罪が報道されるたびに、改めて安全で安心して暮らせるまちづくりのための対策が必要であると考えさせられます。

近年、こうした犯罪の抑止効果や住民の安心感の醸成、犯罪発生時の容疑者特定にも役立つとして防犯カメラの設置が進んでいます。一方で防犯カメラは、24時間撮影が可能であること等から、誤った運用により記録された画像データが流出し、他の目的に利用されるのではないかという不安な面もあります。撮影される個人のプライバシーを侵害することがないよう、十分留意することが必要です。

そこで、土岐市では、防犯カメラの有用性と個人のプライバシーの保護との調和を図りつつ、市民の不安を和らげるため、地域の公共的団体が防犯カメラを設置及び運用するにあたって留意すべき事項を定めました。

自治会や町内会などで防犯カメラを設置される際にご活用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内