犯罪被害者等への支援

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ページ番号1003976  更新日 2024年1月27日

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犯罪被害者等支援条例の制定

土岐市では、令和元年9月27日に犯罪被害者等支援条例を制定しました。
犯罪により被害を受けられた方やそのご家族に対し、相談や見舞金支給等の支援を行っています。

相談窓口の設置

関係機関と連携し、犯罪により被害を受けられた方が直面する問題について相談に応じます。

また、必要な情報の提供を行います。

相談窓口

生活環境課

電話番号

0572-54-1328(直通)

受付時間

祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで

主な支援内容

見舞金の支給

犯罪により被害を受けられた方またはそのご遺族に対し、犯罪被害による経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

  • 重傷病見舞金:10万円
  • 遺族見舞金:30万円

日常生活の支援

犯罪等により被害を受けられた方で、日常生活を営むことが困難となった方へ、居住の安定等の必要な支援を行います。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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