生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
生活道路における法定速度が 60km/hから30km/h になります
今まで以上に安全運転を心掛けましょう。
※生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線のない道路のことです。

施行日
令和8年9月1日から
自動車の法定速度が引き続き60km/h制限である道路
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中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
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中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
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高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
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自動車専用道路
※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、
法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
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