道路占用物件修繕届
届出の内容
道路法第32条にかかる申請手続きをされた方が対象です。
市から許可した道路占用物件の修繕を行う場合に届出をしてください。
届出できる方
市道上を占用されている方
届出受付窓口
建設総務課管理係
郵送での受付
基本的には窓口での届出受付を行っていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、郵送での受付も行います。
手数料
なし
申請書等
道路占用物件修繕届
このページに関するお問い合わせ
建設水道部 建設総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1173 ファクス:0572-54-7982
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