戸籍氏名に振り仮名が記載されます

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ページ番号1009857  更新日 2025年5月23日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
なお、改正法施行日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方には、下記の流れによらず、届書に振り仮名を記載して届け出てください。 詳しくは、法務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍地の市区町村からの通知を確認

本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください
土岐市に本籍のある方への通知は、8月下旬発送を予定しています。

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。

令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知の振り仮名が誤っている場合

届出を必ず行ってください。

令和8年5月25日までに、「2. 届出について」のいずれかにより必ず届出を行ってください。

届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

(3)市区長村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご留意ください。

2.届出について

(1)届出をすることができる方

氏の振り仮名の届の届出人

原則として戸籍の筆頭者が届け出ます。
※筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届の届出人

既に戸籍に記載されている方が届出人となります。
※15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。

(2)届出方法

マイナポータルからの届出

届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。オンラインで届出が完了するため大変便利です。

窓口での届出

本籍地または住所地の市区町村窓口
受付場所:土岐市役所
受付日時:平日午前8時30分~午後5時15分

郵送での届出

土岐市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1349
ファクス:0572-54-8947
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