出生や婚姻などの戸籍の届出
戸籍とは、個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係などの身分関係を明らかにするものです。夫婦単位で一戸籍ができ、戸籍の置いてあるところを本籍地といいます。届出により、戸籍に身分事項が記録されます。
戸籍に関する主な届出には次のものがあります。
届書の種類
出生届
- 届出期間
- 生まれた日を含めて14日以内(国外で出生があったときは3ヶ月以内)
- 届出地
-
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地
- 届出人
-
父または母
- 届出に必要なもの
-
- 出生届書(医師または助産師の証明が必要です)
- 母子健康手帳
婚姻届
- 届出期間
- 届出した日から法律上の効力が発生します
- 届出地
-
夫または妻の本籍地もしくは所在地
- 届出人
-
夫と妻
令和4年4月1日から法改正により、婚姻できる歳が男女ともに18歳に統一されました。
- 届出に必要なもの
-
- 婚姻届書(証人欄に成年者2人の署名が必要です)
- 戸籍謄本(本籍が市外の方)
- 本人確認書類
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。
- ※届出と同時に転入される方は、前住所地の転出証明書が必要です。
- ※外国籍の方と婚姻されるときは、その方の婚姻要件具備証明書等が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
離婚届
協議
- 届出期間
- 届出した日から法律上の効力が発生します
- 届出地
-
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
- 届出人
-
夫と妻
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書(証人欄に成年者2人の署名が必要です)
- 戸籍謄本(本籍が市外の方)
- 本人確認書類
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。
- ※未成年の子がいるときは、父母のどちらかを親権者として届け出てください。
- ※養育費・親子交流(面会交流)について取り決めをする際、下記リンク先を参考としてください(法務省ホームページ)
調停・審判・判決・和解・認諾
- 届出期間
- 調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内(成立または確定の日を含む)
- 届出地
-
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
- 届出人
-
申立人、提起者(調停成立または審判・判決の確定の日から10日以内に届出をしないときはその相手方も届出できます)
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 戸籍謄本(本籍が市外の方)
- 本人確認書類
以下のいずれか(調停・審判の内容により異なります)- 調停調書謄本(調停離婚)
- 審判書謄本と確定証明書(審判離婚)
- 判決謄本と確定証明書(判決離婚)
- 和解調書謄本(和解離婚)
- 認諾調書謄本(認諾離婚)
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。
離婚の際に称していた氏を称する届
- 届出期間
- 離婚の届出と同時もしくは離婚の日から3ヶ月以内
- 届出地
-
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
- 届出人
-
離婚により婚姻前の氏に復した人
- 届出に必要なもの
-
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
- 戸籍謄本(本籍が市外の方)
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。
- ※婚姻により氏を改めた人が旧姓にもどるのではなく、婚姻時の氏を離婚後も名乗りたいときに届出します。
- ※この届書を提出後、旧姓に戻りたい時は家庭裁判所の許可が必要になります。
入籍届
- 届出期間
- 届出した日から法律上の効力が発生します
- 届出地
-
- 届出人(入籍者)の本籍地
- 届出人(入籍者)の所在地
- 届出人
-
入籍する人(15歳未満のときは法定代理人)
- 届出に必要なもの
-
- 入籍届書
- 氏の変更許可の審判書謄本(父又は母と氏を異にする子が父又は母の氏を称する場合)
※入籍届には、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
不受理申出
- 届出期間
- 申出受付日から法律上の効力が発生します
- 届出地
-
申出人の本籍地
- 届出人
-
申出人
- 届出に必要なもの
-
本人確認書類
厳格な本人確認審査が必要となりますので、本人確認書類の不備や開庁時間外でのご提出の際はお手続きに時間を要することがあります。また申請者本人であることが確認できない場合は受付できません。
- ※本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
- ※対象は、婚姻、離婚、認知、養子縁組、養子離縁の届出です。
- ※不受理申出取下書が提出されるまで、継続されます。
転籍届
- 届出期間
- 届出によって効力が発生します
- 届出地
-
- 本籍地
- 所在地
- 転籍地
- 届出人
-
戸籍筆頭者とその配偶者
- 届出に必要なもの
-
- 転籍届書
- 戸籍謄本(市内での転籍は必要なし)
※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。
- ※届出人は配偶者のない筆頭者は筆頭者のみ、筆頭者が死亡により除籍されているときは生存配偶者。
- ※筆頭者でも配偶者でもない方は転籍届を出すことができません。筆頭者でも配偶者でもない方で成人の方が本籍地を異動したい場合は、分籍届を出すことで異動できますが、分籍届を出した方は元の戸籍に戻ることができなくなりますので、ご注意ください。
死亡届
- 届出期間
- 届出義務者が死亡の事実を知った日を含め7日以内(国外で死亡のときは3ヶ月以内)
- 届出地
-
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
- 届出人
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- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 届出に必要なもの
-
死亡届書(医師の診断書が必要です)
※届出の受付とあわせて死体火葬許可証を交付します。
死産届
- 届出期間
- 死産後7日以内
- 届出地
-
- 父母の所在地
- 分娩したところ
- 届出人
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- 父、母
- 同居者
- 医師
- 助産師
- その他の立会人
- 届出に必要なもの
-
死産届書(医師または助産師の証明が必要です)
※届出の受付とあわせて死胎火葬許可証を交付します。
※外国籍の方の届出については届出時に必要なものが異なる場合があります。必要書類の取り寄せには大使館などへ請求を行っていただくことになりますので、届出日が決まっている場合はお早めに問い合わせください。
関連リンク
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住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
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