本人確認が必要です
平成20年5月1日に施行された改正住民基本台帳法、改正戸籍法により、証明書等交付申請時に申請書の本人確認の実施が義務付けられました。また申請書に記載する証明書を必要とする理由も詳細に記入することが求められました。今回、なりすましによる不正取得防止を目的に本人確認が義務付けられましたが、土岐市役所では法律で義務付けられました証明書以外の証明も交付していますので、これらの証明書も不正取得防止のために本人確認を実施しております。市役所窓口へ届け出をされた方の本人確認をさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いします。
本人確認をする届け出と本人確認の対象
住民票、戸籍謄抄本及び印鑑証明などの交付申請書、住民異動届(転入届・転出届・転居届・世帯変更届)、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)に対して本人確認をします。
本人確認の方法
- 運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、特別永住者証明書など、国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書若しくは身分証明書等で本人の写真が貼り付された免許証や許可証の提示により確認。
- (1をお持ちでない場合)下記A、Bのうちから2種類以上のもの(Aは必ず1種類以上含む)の提示により確認。
- A.地方公共団体が発行する健康保険証、介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給証書、写真なし住民基本カードなど
- B.預金通帳や民間会社の社員証、学生証、若しくは国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1に掲げる書類を除く)で写真を貼り付けたものなど
- (1、2をお持ちでない場合)職員が戸籍の記載事項や世帯情報などを聞き取ることにより確認。
本人確認ができない場合
上記の方法で本人確認ができない場合と、窓口へ届け出をされた方が代理人又は使者の場合は、異動者に対して異動前の住所に届出受理の通知文書を送ります。通知のあった届け出に覚えがない場合は、第三者が「なりすまし」により、届け出た可能性がありますので、市役所市民課住民係へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1111
ファクス:0572-54-8947
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