戸籍謄本等の取得や戸籍届出が便利になりました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになりました
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍謄本の提出が不要
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が請求できるようになりました。
※土岐市では、相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即日交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。
取得できる証明書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
※戸籍(除籍)抄本、一部事項証明書、身分証明書、独身証明書は取得できません。
※コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は取得できません。
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
※代理人や郵送による請求はできません。
本人確認書類
- マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きのものに限ります。
※健康保険証や年金手帳などの複数提示での受付はできません。
受付時間
月曜日から金曜日(ただし祝日や年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時15分
※通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
注意事項
戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。即日交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。
平成改製原戸籍謄本より前の、古い縦書きの戸籍・除籍謄本については、検索、発行が困難な場合があります。
戸籍届出時における戸籍謄本の提出が不要
婚姻届や養子縁組届など、戸籍の届出の際に、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1111
ファクス:0572-54-8947
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