戸籍謄本等の取得や戸籍届出が便利になりました

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008394  更新日 2024年10月4日

印刷大きな文字で印刷

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになりました

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の広域交付
  • 戸籍届出時における戸籍謄本の提出が不要

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が請求できるようになりました。

※土岐市では、相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なことから、即日交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。

取得できる証明書

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本

※戸籍(除籍)抄本、一部事項証明書、身分証明書、独身証明書は取得できません。
※コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は取得できません。

請求できる人

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

※代理人や郵送による請求はできません。

本人確認書類

  • マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きのものに限ります。

※健康保険証や年金手帳などの複数提示での受付はできません。

受付時間

月曜日から金曜日(ただし祝日や年末年始は除く)

午前8時30分から午後5時15分

※通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

注意事項

戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

郵送や代理人による請求はできません。

窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。

通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。即日交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。

平成改製原戸籍謄本より前の、古い縦書きの戸籍・除籍謄本については、検索、発行が困難な場合があります。

戸籍届出時における戸籍謄本の提出が不要

婚姻届や養子縁組届など、戸籍の届出の際に、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1111
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内