本人通知制度
1.本人通知制度とは
住民票の写し等の不正請求の防止や不正取得の早期発見のため、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に対して、その交付年月日、交付証明書の種別と通数、交付請求者の区分を郵送でお知らせする制度です。
なお、これまで本人通知制度の登録期間は、登録した日の翌日から3年間としてきましたが、平成29年4月1日より登録期間を廃止し、更新の手続きが不要となります。
また、平成29年3月31日以前に登録していただいている方につきましても、登録変更の手続きは不要となります。
2.登録できる人
- 土岐市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 土岐市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
(注)ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。
3.登録手続きに必要なもの
- 土岐市本人通知制度事前登録申出書(ページ下の関連資料からダウンロードできます。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)
- 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は委任状
- 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するもの(土岐市に本籍があり、市で法定代理の資格が確認できる場合は不要です)
※直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による登録も可能です。
4.通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む。戸籍の表示のあるものに限る。)
- 住民票記載事項証明書(除票を含む。戸籍の表示のあるものに限る。)
- 戸籍附票の写し(除附票を含む)
- 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
5.通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国や地方公共団体からの請求
- 紛争処理手続の代理業務及び刑事事件の弁護人としての業務等
6.通知する内容
事前登録をされた人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。交付通知書には、次の項目が記載されます。
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
※交付請求者の個人情報は通知されません。
7.登録事項の変更及び廃止
転出又は転居等により、登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず土岐市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1341
国民年金:0572-54-1346
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢者医療:0572-54-1348
マイナンバー:0572-54-1111
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