自動車の臨時運行許可申請
臨時運行許可制度とは
本来、自動車は「自動車登録」を受けることにより、初めて運行の用に供することが可能になります。
「臨時運行許可制度」とは、未登録や車検切れの自動車であっても、国の検査・登録を受けること等を前提とする運行であれば、一時的に許可し、臨時運行許可証と臨時運行番号標の貸出を行う制度です。
申請ができる車両
- 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
- 小型自動車(小型トラック、3輪トラック、排気量250ccを超えるオートバイ)
- 軽自動車(軽トラック、軽自動車)
- 大型特殊自動車(ロード・ローラ、ブルドーザー)
※排気量250cc以下のオートバイ、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象となりません。
運行の目的
- 運輸支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・継続検査)に行く場合
- 運輸支局等へ自動車登録番号標の紛失・盗難等による再交付に行く場合
- 検査・登録を受けることを前提とし、整備工場へ車両整備・修理に行く場合
- 自動車販売業者が販売のための引渡し、引き取りのための回送に行く場合
など
申請に必要なもの
- 申請自動車の同一性の確認のための提示書類(自動車検査証・一時抹消登録証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
- 申請者の本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- 手数料:750円/1台
申請日
自動車を運行する当日。早朝から運転するなど、やむを得ない場合に限り前日
申請日が休日の場合は、直前の開庁日に申請可
運行経路
土岐市を含む合理的かつ必要最低限の経路
運行期間
5日を限度とした必要最小日数
臨時運行許可証及び許可番号標の返納期限
許可期間満了した日から5日以内
返納期限内に臨時運行許可証及び許可番号標を返納しないときは、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となることがあります。
申請書等
臨時運行許可申請書
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1111
ファクス:0572-54-8947
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