[国民健康保険]限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちの方へ
交付申請手続きのお知らせ
令和7年7月現在、「国民健康保険限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をお持ちの方は、認定証の有効期限が、令和7年7月31日までとなっております。
高額療養費の自己負担限度額及び標準負担額減額(食事負担額の減額)等は所得に応じて異なっており、所得等の状況は毎年変動することから、適用区分の判定については、世帯の状況及び前年の所得等に基づき毎年行うこととされています。
継続して「国民健康保険限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の利用を希望される場合は、交付申請の手続きを行ってください。
※ 住民税非課税世帯の方(オまたは低Ⅱ)で、過去12か月の入院日数が91日以上(長期該当)の場合、食事代が更に減額されます。過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、長期該当の手続きが必要となりますので、認定証の申請を行ってください。
※ 別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。
受付窓口
保険年金課保険給付係(国民健康保険担当)および各支所
(注)支所では即時交付できません。通常、支所での受付後は郵送でのお渡しとなります。早急に必要な場合は、保険年金課保険給付係までお越しください。
申請方法
・申請手続きについては「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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