[国民健康保険]入院時の食事代が令和7年4月より改訂されます
入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として一食分あたり定められた標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。昨今の物価高の影響による食材費の高騰を踏まえ、入院時の食費1食につき、20円引き上げることとなりました。
なお、所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円引き上げ、または変更無しとなっています。
- 所得区分については、「高額療養費・高額介護合算療養費(国民健康保険)」のページをご覧ください。
- 減額の対象となる方でも、認定を申請する手続きをされないと「住民税課税世帯」の方と同額(510円)の負担が必要となります。申請手続きについては、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」のページをご覧ください。
※長期該当認定について
「限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証」の交付を受けた方のうち、70歳未満で住民税非課税世帯の方および低所得者Ⅱに該当する方は、過去1年の入院日数が90日を超える場合、91日目から食事代がさらに減額されます(長期該当認定)。長期該当認定を受けるには、申請手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証
- 本人確認書類(国民健康保険の各種手続きにおける本人確認については以下のリンクをご覧ください。)
- 領収書等(食事代を支払ったことや入院日数が証明できるもの)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 別世帯の方が手続きする場合は、委任状
受付窓口
保険年金課保険給付係(国民健康保険担当)
リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
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