[国民健康保険]高額療養費・高額介護合算療養費

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ページ番号1003922  更新日 2026年8月4日

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高額療養費制度

  • 高額療養費制度とは、ひと月に医療機関などで支払った医療費が高額になった場合に、あらかじめ定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。ただし、支給を受けるには申請が必要です。
  • 自己負担限度額は、加入者の所得や世帯の状況に応じて決まります。
  • 70歳未満と、70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。
※ 還付金詐欺と思われる電話等にご注意ください。不審な電話等があれば、多治見警察署生活安全課(電話0572-22-0110)へ通報してください。

注意事項

  • 高額療養費の支給対象となる場合には、診療月の翌々月(例:4月診療分は6月)下旬に、対象となる世帯の世帯主あてに申請案内の封書をお送りします。なお、医療機関からの請求(レセプト提出)が遅れた場合など、通常よりご案内が遅れることがあります。
  • 医療機関等への支払いが完了していない場合は、申請できません。
  • 確定申告(医療費控除)を行う場合は、申告前に高額療養費の申請をお済ませください。

手続きに必要なもの

  • お送りした封書
  • 領収書の原本もしくは支払い証明書(対象月の分)
  • 本人確認書類 (注)詳細は「国民健康保険の各種手続きにおける本人確認について」をご覧ください
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの(預金通帳等)
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 別世帯の方が手続きする場合は委任状

高額療養費の簡素化

高額療養費の支給申請の際に「高額療養費支給申請簡素化申出書」をあわせて提出していただくことで、今後該当する高額療養費については、手続きなしで申出書に記載された口座へ自動的に振り込まれます。

ただし、すでに支給のご案内(封書)が届いている高額療養費については対象外となります。この場合は、これまでどおり領収書の確認および申請書の提出が必要です。

なお、「高額療養費支給申請簡素化申出書」のみでの受付は行っておりませんのでご注意ください。

簡素化振込口座

原則として世帯主の口座 (※同じ世帯の別の方の口座を指定する場合は、世帯主の委任が必要です。)

適用要件

国民健康保険料の滞納がないこと

簡素化の解除について

次のいずれかに該当する場合は、簡素化は解除となります。

・適用要件に該当しなくなった場合
・世帯主が変更となった場合
・登録した振込口座に振込ができなくなった場合
・申出内容に偽りその他不正があった場合
・その他、市長が解除すべきと認めた場合

また、簡素化の解除を希望される場合は、解除申出書の提出が必要です。簡素化が解除された場合は、それ以降の高額療養費については、その都度申請が必要となります。その他の同意事項や注意事項については、申出時にご説明いたします。

受付窓口

保険年金課保険給付係(国民健康保険担当)または各支所

自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

令和8年8月から高額療養費制度が見直され、高額療養費の上限額が変わります。
見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施されます。
※下の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

70歳未満の場合(世帯単位)

所得区分(注1)

月額上限

【3回目まで】

月額上限

【4回目以降】(注2)

年間上限(注3)

区分ア 所得901万円超

270,300円+1%(注4)

140,100円

1,680,000円

区分イ

所得600万円超

901万円以下

179,100円+1%(注4) 93,000円

1,110,000円

区分ウ

所得210万円超

600万円以下

85,800円+1%(注4) 44,400円

530,000円

区分エ

所得210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

61,500円 44,400円

530,000円(注6)

区分オ

住民税非課税世帯(注5)

36,900円 24,600円

290,000

同じ世帯で合算して限度額を超えた時(70歳未満の場合)

  • 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

70歳以上75歳未満の場合(個人単位・世帯単位)

所得区分

外来(※1)

(個人単位)

外来+入院(※2)

(世帯単位)

年間上限(注3)
現役並み所得者

Ⅲ 課税所得

690万円以上

270,300円+1%(注4)

【4回目以降 140,100円(注2)】

1,680,000円

Ⅱ 課税所得

380万円以上

179,100円+1%(注4)

【4回目以降 93,000円(注2)】

1,110,000円

Ⅰ 課税所得

145万円以上

85,800円+1%(注4)

【4回目以降 44,400円(注2)】

530,000円

一般

(課税所得145万円未満等)

22,000円

【年間上限 216,000円(注3)】

61,500円

【4回目以降 44,000円(注2)】

530,000円

(注6)

低所得者Ⅱ

11,000円

【年間上限 96,000円(注3)】

25,700円

【4回目以降 24,600円(注2)】

290,000円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円
  • (注1)同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額。(基準総所得金額:総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額)
  • (注2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。
  • (注3)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。この上限を超えて支払った分は、令和9年8月以降に払い戻し(償還払い)を行います。
  • (注4)+1%とは、一定額を超えた医療費について、その超えた分の1%を自己負担として追加でご負担いただくことを意味します。
  • (注5)世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯。
  • (注6)年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間負担上限額を41万円とします。この上限を超えて支払った分は、令和9年8月以降に払い戻し(償還払い)を行います。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

同一世帯に、70歳未満と70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合

この場合は、下記1~3の順に計算します。

(1)70歳以上75歳未満の方の計算

まず、70歳以上75歳未満の方について、外来分の自己負担額を個人ごとに合計し、個人単位の自己負担限度額(上記表※1)を適用します。
その後、入院分を含めて同一世帯内の70歳以上75歳未満の方の自己負担額を合算し、世帯単位の自己負担限度額(上記表※2)を適用します。

(2)70歳未満の方の計算

70歳未満の方のうち、1か月あたり21,000円以上の自己負担額を合算対象とします。(1)に70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。

(3)世帯全体の計算

70歳以上75歳未満と70歳未満の合算対象額を合計し、世帯全体として70歳未満の自己負担限度額を適用します。

高額療養費計算の基本的事項

計算期間

月の1日から末日までの暦月ごとに計算します。

医療機関・診療科ごとの取扱い

同じ医療機関であっても、歯科は別計算となります。
また、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
外来については、医療機関の取り扱いにより、診療科ごとに分かれて計算される場合があります。
ただし、70歳以上75歳未満の方については、病院・診療所や診療科の区別なく合算します。

複数の医療機関を受診した場合

複数の医療機関を受診した場合は、それぞれ別々に計算します。

支給対象外の費用

入院時の食事代、差額ベッド料、保険適用外の医療行為などは支給対象となりません。

高額介護合算療養費制度

高額な医療費を支払った世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険それぞれの自己負担額(注1)を合計して下記の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超過額が支給されます。支給額は医療・介護それぞれの自己負担額の比率で案分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。ただし、超過額が500円以下の場合には支給されません。

(注1)高額介護合算療養費の支給額の算定対象となる自己負担額は次の通りです。医療保険に係る自己負担額:高額療養費又は付加給付を受けられる場合には当該支給を受けられる額を控除した額。介護保険に係る自己負担額:高額介護(予防)サービス費の支給を受けられる場合は当該支給額を控除した額。

還付金詐欺と思われる電話等にご注意ください。不審な電話等があれば、多治見警察署生活安全課(電話0572-22-0110)へ通報してください。

70歳未満を含む世帯
所得区分

国民健康保険+介護保険

住民税課税世帯:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が901万円を超える世帯 212万円
住民税課税世帯:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が600万円超~901万円以下の世帯 141万円
住民税課税世帯:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が210万円超~600万円以下の世帯 67万円
住民税課税世帯:同一世帯すべての国保被保険者の基準総所得金額の合計額が210万円以下の世帯 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳~75歳未満を含む世帯
所得区分 国民健康保険+介護保険
住民税課税世帯:現役並みⅢ 212万円
住民税課税世帯:現役並みⅡ 141万円
住民税課税世帯:現役並みⅠ 67万円
住民税課税世帯:一般 56万円
住民税非課税世帯:低所得者Ⅱ 31万円
住民税非課税世帯:低所得者Ⅰ 19万円(注2)

(注2)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

リンク

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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