[国民健康保険]介護保険適用除外制度について
制度の概要
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所した場合、届出により介護納付金分の納付が不要となります。
介護保険適用除外施設
1 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護および施設入所支援を受けて入所している身体障がい者に限る)
2 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護を行う施設に身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障がい者に限る)
3 児童福祉法に規定する医療型障がい児入所施設
4 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関 (該当指定に係る治療等を行う病床に限る)
5 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定により独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園が設置する施設
6 国立および国立以外のハンセン病療養所
7 生活保護法に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の救護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、該当者に対し必要な介護を提供するものに限る)
9 障がい者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障がい者福祉法の規定により入所している身体障がい者または知的障がい者福祉法の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る)
10 障がい者総合支援法に規定する指定障がい者支援施設(支給決定(生活介護および施設入所支援に限る)を受けて入所している身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者に限る)
11 障がい者総合支援に規定する指定障がい福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る)
届出について
届出が必要な時
- 介護保険適用除外施設に入所している国保加入中の人が、40歳に到達したとき
- 介護保険適用除外施設に入所している40歳から65歳未満の人が、国保に加入したとき
- 40歳から65歳未満の国保加入中の人が、介護保険適用除外施設に入所したとき
- 40歳から65歳未満の国保加入中の人が、介護保険適用除外施設を退所したとき
- 40歳から65歳未満の国保加入中の人が入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当したとき
届出に必要なもの
- 介護保険適用除外該当・非該当届
- 施設に入所したことを証明する書類(※または退所したことを証明する書類)
- 本人確認書類 (注)詳細は「国民健康保険の各種手続きにおける本人確認について」をご覧ください
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 別世帯の方が手続きする場合は委任状
届出先
土岐市役所 保険年金課 保険年金係
根拠法令
• 介護保険法施行法第11条第1項
• 介護保険法施行規則第170条、第171条
• 国民健康保険法施行規則第5条の4
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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