[国民健康保険]非自発的失業者に係る軽減

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ページ番号1011039  更新日 2026年7月14日

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非自発的に失業された方は国民健康保険料の軽減を受けることができます

会社の倒産や解雇など、会社の都合による理由で退職された方、または雇い止めで退職された方が、以下の条件を満たす場合には、申請することで国民健康保険料の軽減を受けることができます。

対象となる方

・離職日に65歳未満の方

・雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職コードが 「11.12.21.22.23.31.32.33.34」であること

離職コード

雇用保険受給資格者証に記載される離職理由 

11

解雇(12,50以外)3年以上雇止め通知なし含む

12

事業継続不可等解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用保険3年未満、期間更新明示あり)

23

期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

33

正当な理由のある自己都合退職(31,32,34以外)

34

特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満)

 

軽減額

国民健康保険料は前年の所得などにより算定されます。

軽減は前年の給与所得を30/100とみなして算定を行います。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの間(最大2年間)、国民健康保険に加入している期間です。

※国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

届出に必要なもの

・雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます)

・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

・同時に国民健康保険の加入手続きをされる方は社会保険等資格喪失証明書

オンライン申請

下記QRコードもしくは外部リンクよりオンラインで申請することもできます。

オンライン申請される場合は、「マイナンバーカード」と「マイナサイン」アプリが必要です。

 

 

国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る軽減届出フォーム

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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