消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

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ページ番号1005870  更新日 2024年10月30日

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申請書の内容

消防用設備等・特殊消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が重要です。このため、消防法では、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検報告ばかりでなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。

記入上の注意

添付書類

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

申請できる方

所有者、管理者又は占有者

申請受付窓口

北消防署管轄

 泉町、土岐津町、肥田町

南消防署管轄

 下石町、妻木町、駄知町、曽木町、鶴里町

その他

消防法第17条の3の3

リンク

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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