第一種貯蔵所軽微変更届書
申請書の内容
第一種貯蔵所の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後、遅滞なく届け出なければなりません。
記入上の注意
添付書類
- 変更する設備、内容の明細
- 法第19条第1項ただし書きの工事に該当していることを示す図面類
申請できる方
第一種貯蔵所の所有者または占有者
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
なし
その他
様式第11(一般則第28条関係) 様式第11(液石則第29条関係)
高圧ガス保安法第19条第2項 一般則第28条 液石則第29条
リンク
記載なし
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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