第一種貯蔵所軽微変更届書

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ページ番号1001922  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

第一種貯蔵所の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後、遅滞なく届け出なければなりません。

記入上の注意

添付書類

  1. 変更する設備、内容の明細
  2. 法第19条第1項ただし書きの工事に該当していることを示す図面類

申請できる方

第一種貯蔵所の所有者または占有者

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第11(一般則第28条関係) 様式第11(液石則第29条関係)
高圧ガス保安法第19条第2項 一般則第28条 液石則第29条

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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