貯蔵所廃止届書

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ページ番号1001925  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容

第一種貯蔵所または第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく届け出なければなりません。

記入上の注意

第一種貯蔵所が第二種貯蔵所になった場合、第二種貯蔵所の貯蔵量が減少して容積300Nmз(液化ガスは3,000kg)未満となった場合を含む。

申請できる方

第一種貯蔵所・第二種貯蔵所の所有者または占有者

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式第25(一般則第43条関係) 様式第24(液石則第43条関係)
高圧ガス保安法第21条第4項 一般則第43条 液石則第43条

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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