貯水槽水道とは
簡易専用水道を含め、水槽(受水槽、高架水槽)の規模によらないマンション、ビル等の建物内水道の総称です。
ただし、専用水道は除きます。
貯水槽水道の設置者(所有者)は保守管理が必要です
水槽の有効容量が10m3を超える施設については、従来から水道法で、設置者に管理が義務づけられていますが、10m3以下の施設についても、平成15年4月1日から市の給水条例で管理が義務づけられました。
管理の内容
- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水などによって水が汚染されるのを防止するために必要な措置をとること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味そのほかの状態により、供給する水に異常を認めたときは、必要なものについて水質基準に関する検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させること。
土岐市水道事業給水条例
(貯水槽水道における設置者の責務)
第39条
- 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
- 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
土岐市水道事業給水条例施行規程
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第2条
条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
- 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるものを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により、供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)本則の表上欄に掲げる事項のうち、必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
- 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
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