危険空家等除却支援事業補助金(令和6年度)

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ページ番号1008703  更新日 2024年10月31日

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令和6年度は受付を終了しました。

対象となる空家

倒壊のおそれや、屋根、外壁等の建物の一部が破損、脱落などにより周辺の生活環境に悪影響を与えるおそれがあると市が判定した危険な空家※1 で、次の要件に該当するものが対象です。

  • 市内にある空家(住宅)で個人が所有するもの
  • 固定資産課税台帳に登録されているもの
  • 空家に所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 公共事業の移転等の補償対象になっていないもの
  • 補助対象となる空家の除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの

※1 事前調査による判定を行いますので立ち会いにご協力ください。

対象となる方

空家の所有者(所有者が死亡している場合は相続人)またはその委任を受けた方です。

  • ※所有者や相続人が複数の場合は、そのすべての方から同意を得る必要があります。
  • ※市税等の滞納がある、暴力団員等である場合は対象外となります。

対象となる工事

敷地内にある補助対象となる空家とそれに附属する工作物など(立木その他の土地に定着する物を含む。家財道具、機械、車両等の動産は除く)を除却する工事で、次の要件に該当するものが対象です。

  • 補助の対象となる方(申請者)が発注する工事であること
  • 市内に事業所がある工事業者(解体工事業などの登録が必要)が行う工事であること
  • 補助金の交付決定後に、工事業者と請負契約を結び、令和7年2月15日までに完了する工事であること

※不動産売買、貸付又は駐車場貸付を行う事業者が、その事業のために行う工事は対象外です。

補助対象経費と補助金の額

補助対象経費は空家の除却工事にかかる費用です。補助金の額は次のとおりです。

除却費用の2分の1(上限50万円。1,000円未満の端数は切り捨て。消費税及び地方消費税を含む)

  • ※除却の際に発生した廃材等の撤去とその処分に係る費用を含みます。
  • ※危険空家に附属する門や柵など工作物(立木など土地に定着するものを含む)の除却費用も含みます。
  • ※危険空家や敷地内にある家財道具や荷物の処分に係る費用は対象外です。

募集期間と件数

令和6年5月22日~令和6年10月31日
5件程度(予算がなくなり次第終了します。予定件数を超えて応募が集中した場合、より周辺への危険性が高いと思われる空家を優先します)

 

注意事項

  • 住宅を除却することで土地の固定資産税が上がる場合があります。
  • 空家のほか、敷地の管理上支障になる樹木や工作物なども除却し、原則、更地にする必要があります。
  • 空家の除却後、定期的に敷地の草刈りを行うなど適正に管理する必要あります。

手続きの流れ

1.事前相談(申請者)
窓口で空家の除却について事前相談をしてください。

  • 空家の写真(各面の全景が確認できるもの)
  • 所有者確認書類(固定資産税納税通知書または建物登記事項証明書など)

2.空家の事前調査申請書の提出(申請者)
土岐市危険空家等除却支援事業補助金事前調査申請書とその他の必要な書類を提出してください。危険空家の審査を行います。

  • 土岐市危険空家等除却支援事業補助金事前調査申請書
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 空家の位置図と写真
  • 所有者確認書類(固定資産税納税通知書または建物登記事項証明書など)

3.現地調査の実施(市・申請者)
市職員が現地調査しますので、立会にご協力ください。

4.事前調査結果通知書の送付(市)
調査結果が記載された土岐市危険空家等事前調査結果通知書を送付します。危険空家に該当すると認められた場合は、補助金の交付申請を行うことができます。

5.補助金の交付申請書の提出(申請者)※令和6年10月31日まで
土岐市危険空家等除却支援事業補助金交付申請書とその他の必要な書類を提出してください。

  • 土岐市危険空家等除却支援事業補助金交付申請書
  • 建物登記事項証明書(2.で提出していれば省略可。未登記の場合は、固定資産課税台帳記載事項証明書など所有者であることが確認できる書類)
  • 工事費用の見積書の写し
  • 工事業者の建設業許可証の写し又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録証の写し
  • 交付申請に係る同意書
  • 個人情報等の取得に関する同意書兼誓約書

6.交付決定通知書の送付(市)
申請書の審査と現地調査などにより補助金の交付決定をした場合、土岐市危険空家等除却支援事業補助金交付決定通知書を送付します。

7.除却工事の契約(申請者)
交付決定通知書を受け取った後に工事業者と請負契約を結んでください。

8.除却工事の実施(申請者) ※令和7年2月15日まで
除却工事を行い、施工前、施工中、施工後の写真を撮ってください。
申請内容に変更がある場合は、速やかにご相談ください。土岐市危険空家等除却支援事業補助金変更交付申請書と変更内容が分かる書類を提出してください。

  • (申請内容に変更がある場合)土岐市危険空家等除却支援事業補助金変更交付申請書
  • その他変更内容が分かる書類

9.除却工事の完了実績報告書の提出(申請者) ※令和7年2月28日まで
工事完了後、土岐市危険空家等除却支援事業完了実績報告書とその他必要な書類を提出してください。

  • 土岐市危険空家等除却支援事業完了実績報告書
  • 工事の請負契約書等の写し
  • 工事費用の領収書又は支払いが確認できる書類の写し
  • 工事状況の写真(施工前、施工中、施工後)
  • 産業廃棄物管理票(建設系廃棄物マニフェスト(A票))の写し

10.補助金の額の確定通知書の送付(市)
報告書の審査と現地調査などにより工事が適切に行われたと認められ、補助金の額が確定した場合、土岐市危険空家等除却支援事業補助金交付額確定通知書を送付します。

11.補助金の請求書の提出(申請者)
確定通知書を受け取った後、土岐市危険空家等除却支援事業補助金請求書を提出してください。

12.補助金の交付(市)

資料・申請書類など

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
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