空き家リフォーム補助金

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ページ番号1004291  更新日 2024年4月1日

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市内の空き家の活用を促進するため、土岐市空き家バンク制度に登録された空き家の入居者が行うリフォームに対し、補助金を交付します。

家族のイラスト

対象となる方

  • 売買契約により新たに空き家の所有者になった方
  • 賃貸借契約により空き家を賃借することが決定した方
  • 土岐市定住促進奨励金交付要綱に基づく奨励金の交付を受けていない方、又は交付の請求を行わない方

(注)次の場合は対象となりません。

  • 売買契約又は賃貸借契約の相手が三親等内の親族の場合
  • 売買契約又は賃貸借契約前に行う場合
  • 賃貸借契約における空き家を賃貸する方が行う場合
  • 世帯構成員に市税等の滞納がある場合

対象となるリフォーム

  • 主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要なリフォーム
  • 市内に営業所等のある事業者が施工するリフォーム
  • 工事費が10万円以上のリフォーム

補助金の額

5~100万円(補助対象事業に要する経費から費から国、県又は市の他の制度による補助金の交付額を除いた額の2分の1以内)

手続方法

空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内かつリフォームの工事完了後60日以内に以下の書類を市へ提出してください。

  • 申請書(様式第1号)
  • リフォームに係る契約書のコピー
  • リフォームの支払いが確認できる書類(領収書等)のコピー
  • リフォームに係る図面
  • リフォーム着手及び完成後の写真
  • 住民票の写し
  • 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書のコピー
  • 空き家の所有者等の承諾書
    (注:賃貸借契約の場合のみ)
  • 同意書
  • 誓約書

申請書提出後、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を送付します。交付決定の場合、補助金交付請求書(様式第3号)を合わせて送付しますので、必要事項を記載し、市へ補助金の請求をしてください。補助金交付請求書提出後、約2週間で指定された口座へ補助金を振り込みます。

補助対象物件の耐震性の確認について

交付決定した方には、対象物件の耐震性を確認させていただくため、耐震性報告書(別紙3)を提出していただきます。
また、申請時点で耐震性の有無が明らかでない又は耐震性を有しない物件については、「耐震化実施・計画書(別紙4)」により、補助金交付後における耐震性確保に向けた計画を確認させていただきます。

注意事項

補助金交付後3年以内に正当な事由がなく補助対象となった住宅に居住しなくなった場合は補助金の返還をしていただくことになります。

関連資料

フラット35(地域連携型)金利引き下げについて

土岐市と独立行政法人住宅金融支援機構は、平成30年3月29日付けで協定を締結したことにより、空き家リフォーム補助金の交付対象となる方で、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用する方は、借入金利が当初5年間、0.25パーセント引き下げられます。

ご利用される際は、下記から「利用申請書」及び「要件等確認チェックシート」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに下記へご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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